1959-03-10 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
○平林剛君 そうすると、お話のように、第二の「交易営団及び中央物資活用協会等が当該物件買上げのため受けた損失については、これを立証せしめた限度内において補償すること。」、これは法律案の中に大体書いてあるから、その趣旨は尊重されているのである、第四の「その資金を戦争犠牲者等のために支出すること。」
○平林剛君 そうすると、お話のように、第二の「交易営団及び中央物資活用協会等が当該物件買上げのため受けた損失については、これを立証せしめた限度内において補償すること。」、これは法律案の中に大体書いてあるから、その趣旨は尊重されているのである、第四の「その資金を戦争犠牲者等のために支出すること。」
二、交易営団及び中央物資活用協会等が当該物件買上げのため受けた損失については、これを立証せしめた限度内において補償すること。三、国家の所有に帰したこれらの物件は適宜に換価処分すること。但し、現品の評価についてはそれぞれの専門家によって再調査すること。四、換価処分による収入金をもって特別会計を設け、その資金を戦争犠牲者等のために支出すること。
はないように思いますが、二の「交易営団及び中央物資活用協会等が当該物件買上げのため受けた損失については」云々は、これは二十条に出ているのでございます。
二、交易営団及び中央物資活用協会等が当該物件買上げのため受けた損失については、これを立証せしめた限度内において補償すること。三、国家の所有に帰したこれら物件は適宜に換価処分すること。但し、現品の評価についてはそれぞれの専門家によつて再調査すること。四、換価処分による収入金をもつて特別会計を設け、その資金を戦争犠牲者等のために支出すること。