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15件の議事録が該当しました。
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Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025052.57.5

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号

○国務大臣(石田真敏君) 自衛隊法の第百十二条、電波法適用除外というところで、第四項でございますけれども、「防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。」

石田真敏

2008-04-17 第169回国会 衆議院 本会議 第22号

本案は、電波有効利用を推進する観点から、電波利用料についてその使途の範囲及び料額を見直すとともに、携帯電話の超小型基地局等無線局について、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度整備するものであります。  本案は、去る四月三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。  

今井宏

1989-11-01 第116回国会 参議院 逓信委員会 第1号

第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局免許手続に関する規定整備することとしております。  第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。  

大石千八

1989-06-14 第114回国会 衆議院 逓信委員会 第6号

第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局免許手続に関する規定整備することといたしております。  第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。  

村岡兼造

1981-05-12 第94回国会 参議院 逓信委員会 第9号

それで、その辺の基準も、電波法の方では免許を要しない無線局ということで、当該無線局設備から百メートル距離とか、あるいは物によりますけれども五百メートル距離ではかつて電界強度、これはやはりいまのような狭い百メートルないし五百メートルの場所を周囲の影響を受けないようにはかるというのは実際むずかしいわけでございます。

田中眞三郎

1971-03-18 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第11号

私はこの問題について、一郵政大臣国民の持っておる電波国民がそのことによって享受をしておる多大の利益に損害を与えるようなことについて、まことにけしからぬという態度を持っておるのでありますが、先ほどの質問にもありますように、郵政大臣は、電波規整その他公益上必要があるときは、当該無線局目的遂行支障を及ぼさない限り、その範囲内において周波数を変えることができることになっておるわけです。

土橋一吉

1971-03-18 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第11号

第七十一条によりますと、「郵政大臣は、電波規整その他公益上必要があるときは、当該無線局目的遂行支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局周波数又は空中線電力指定変更することができる。」二項で「国は、前項の規定による無線局周波数又は空中線電力指定変更によって生じた損失当該免許人に対して補償しなければならない。」同じく三項、四項によりまして免許人の保護が規定されております。

鳥居一雄

1952-06-07 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第34号

そこで電波法令違反行為がございましても、情状によつては新たな無線局免許を与えることができ、また法令違反行為をした当該無線局だけの、取消しにとどめることができるようにいたしまして、同一免許人に属する他の無線局にまで影響が及ばないように規定を改めたい、こういう趣旨のものでございます。

長谷愼一

1950-04-08 第7回国会 衆議院 本会議 第35号

第七十一條は、電波監理委員会公益上の必要により無線局周波数または空中線電力指定変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局目的遂行支障を及ぼさず、かつ無線設備変更を要しないか、軽微な変更にとどまる場合に限られており、規定運用支障を生ずることが予想されますので、修正案所要修正を加えるとともに、変更によつて生じた損失は国が補償することとし、これに関する

辻寛一

1950-04-07 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第12号

免除に関する規定でありますが修正案免除條件の緩和をはかるとともに、場合によつては試験の全部を免除することがきでることといたし、第五十條第一項船舶無線電信局通信長資格條件についても、実情にかんがみ、若干緩和する修正行つたのであります  第七十一條は 電波監理委員会公益上の必要により、無線局周波数または空中線電力指定変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局

高塩三郎

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