2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
○国務大臣(石田真敏君) 自衛隊法の第百十二条、電波法の適用除外というところで、第四項でございますけれども、「防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。」
○国務大臣(石田真敏君) 自衛隊法の第百十二条、電波法の適用除外というところで、第四項でございますけれども、「防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。」
無線局免許人は、電波法第百三条の二第一項の規定に基づきまして、当該無線局の免許の日から始まる各一年の期間について、電波利用料を国に納めなければならないとされております。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
本案は、電波の有効利用を推進する観点から、電波利用料についてその使途の範囲及び料額を見直すとともに、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備するものであります。 本案は、去る四月三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件のもとで、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件のもとで、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局が遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局の免許手続に関する規定を整備することとしております。 第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。
それから継続性ということで、資格者とその監督を受ける無資格者とが当該無線局において継続的に業務を行っている状態。こうした状態を含めて監督ということが成り立つというふうに考えておるところでございます。
第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局が遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局の免許手続に関する規定を整備することといたしております。 第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。
資格者とその監督を受ける無資格者とが当該無線局において継続的に業務を行っていることが必要だ。これは、確かにそういった継続性、安定性ということは大事なことではないかということでございます。
それで、その辺の基準も、電波法の方では免許を要しない無線局ということで、当該無線局の設備から百メートルの距離とか、あるいは物によりますけれども五百メートルの距離ではかつての電界強度、これはやはりいまのような狭い百メートルないし五百メートルの場所を周囲の影響を受けないようにはかるというのは実際むずかしいわけでございます。
私はこの問題について、一郵政大臣が国民の持っておる電波、国民がそのことによって享受をしておる多大の利益に損害を与えるようなことについて、まことにけしからぬという態度を持っておるのでありますが、先ほどの質問にもありますように、郵政大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない限り、その範囲内において周波数を変えることができることになっておるわけです。
第七十一条によりますと、「郵政大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局の周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。」二項で「国は、前項の規定による無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更によって生じた損失を当該免許人に対して補償しなければならない。」同じく三項、四項によりまして免許人の保護が規定されております。
ということがございまして、「当該無線局の無線設備から一〇〇、メートルの距離において、その電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの」、以下この条文のとおりでございますが、そういうこまかい電気的な規定が書いてございます。
そこで電波法令の違反行為がございましても、情状によつては新たな無線局の免許を与えることができ、また法令違反行為をした当該無線局だけの、取消しにとどめることができるようにいたしまして、同一免許人に属する他の無線局にまで影響が及ばないように規定を改めたい、こういう趣旨のものでございます。
第七十一條は、電波監理委員会が公益上の必要により無線局の周波数または空中線電力の指定を変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさず、かつ無線設備の変更を要しないか、軽微な変更にとどまる場合に限られており、規定の運用上支障を生ずることが予想されますので、修正案は所要の修正を加えるとともに、変更によつて生じた損失は国が補償することとし、これに関する
の免除に関する規定でありますが修正案は免除の條件の緩和をはかるとともに、場合によつては試験の全部を免除することがきでることといたし、第五十條第一項船舶無線電信局の通信長の資格條件についても、実情にかんがみ、若干緩和する修正を行つたのであります 第七十一條は 電波監理委員会が公益上の必要により、無線局の周波数または空中線電力の指定を変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局