1998-09-11 第143回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府委員(林桂一君) 激甚災害制度の概要についてのお尋ねだと思いますが、著しく激甚である災害が発生した場合には、国の地方公共団体に対する特別の財政援助を講ずるために、政令で当該激甚災害を指定するということにいたしているところでございます。その指定とともに、適用すべき措置をあわせて指定するということになってございます。
○政府委員(林桂一君) 激甚災害制度の概要についてのお尋ねだと思いますが、著しく激甚である災害が発生した場合には、国の地方公共団体に対する特別の財政援助を講ずるために、政令で当該激甚災害を指定するということにいたしているところでございます。その指定とともに、適用すべき措置をあわせて指定するということになってございます。
御指摘のとおり、災害復興住宅資金につきましては、いわゆる激甚法の第二章または第二十二条の措置を適用すべきものとして、激甚災害の指定がなされた場合は、一定の市町村の区域内において、当該激甚災害により住宅が滅失したものに対する貸付金利は、三年以内の据え置き期間中に限り三%にすることになるわけでございます。
都道府県、市町村、森林組合等が、激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害による被害木等の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引き起こし、またこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業で、一定の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、本案は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用することとしております。
都道府県、市町村、森林組合等が、激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害による被害木等の伐採及び搬出、並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引き起こし、またはこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業で、一定の基準に該当するものを言うこととしております。
都道府県、市町村、森林組合等が激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害による被害木等の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引き起こし、また、これらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業で一定の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、本案は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用することとしております。
「当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用すること。」ということで十ほど出ております。これ全部でしょうか。項目がいろいろ、適用する措置の例がたくさんありますが、はずれたものもありますか。
それから第二項で、「前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。」
わかりますが、ただいまお読みになっておる法律の第二条第二項に「前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。」
二項で、ここに書いてある条文が「当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。」その前に「次章以下に定める措置のうち、」と書いてあるのですから、かまわぬじゃないですか。
ただ、この法律を読んでみますと、第七条でも「国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業であって施設ごとの工事の費用が三万円以上のものに要する経費」こうなっているわけです。