2003-05-29 第156回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
また、この公表の後、当該漁業協同組合が正当な理由なくその勧告に係る措置を取らなかった場合につきましては、公益上必要と認める場合には、漁業法第三十四条の規定に基づきまして所要の措置を取るというのが規定でございます。
また、この公表の後、当該漁業協同組合が正当な理由なくその勧告に係る措置を取らなかった場合につきましては、公益上必要と認める場合には、漁業法第三十四条の規定に基づきまして所要の措置を取るというのが規定でございます。
この信用事業を行う漁業協同組合を代表する理事及び当該漁業協同組合等の常務に従事する役員及び参事は、「行政庁の認可を受けた場合を除き、」云々とあるわけです。そこで、この常勤役員等の兼職、兼業の制限について、行政庁の認可の基準とはどういうものなのかお伺いしたいと思います。
この目安の額につきましては、当該漁業協同組合幹部と十分な話し合いを行いまして、その了解を得たところでございます。一部の組合員に不満があると聞いておりますが、補償の実施に当たりましては、組合員の十分な了解が得られるよう努力をいたしてまいりたい、こういうふうに思っております。
○吉村(眞)政府委員 漁業補償の実態でございますが、漁業補償は、それぞれ関係の港湾管理者とその場所の当該漁業協同組合との間で交渉をして決められるわけでございます。 それで、補償の金額につきましては、処分場の全体の規模の問題あるいはその海域の漁業環境と申しますか、漁場の価値の問題、そういうものが違いますと全然異なってまいりまして、非常にばらつきが大きいわけでございます。
しかし、そういう汚染されたる魚を販売するということは非常に危険であるという観点から、当時の水産庁といたしまして、それぞれの知事さんと御相談申し上げまして、極力自粛といいますか、自主規制という形で当該漁業協同組合とお話し合いを願いまして、実際の漁獲の禁止といいますか、漁獲をしないという対策がとれるようになったようないきさつがございます。
その連絡協調を密にいたしまして、漁業協同組合等に加入している船主、船員の教育をお願いするとともに、その船員法上の事務手続を当該漁業協同組合等によりまして事実上代行してもらうというような措置をとってまいりたいと考えております。
第八条の一項には、漁業協同組合の組合員または当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が、その有する共同漁業権ごとに制定する漁業権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合または漁業協同組合連合会の有する共同漁業権の範囲内において漁業を営む権利を有すると、非常にややっこしいようですが、一口に言えば、連合会が持っておる場合もあるいは単協が持っておる場合も、漁民は漁業を営む権利を持っておるのだということを
それから十一条は「国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、」これは当然新潟県というものは入ると思うけれども、「漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない」こうなっているのです。
○森八三一君 それはもちろんお話のような点になると思いますが、その場合に、個々の組合員の担保力というものを、その当該漁業協同組合が取得をして、それが再担保の格好になって金融機関へつながっておれば、担保力のものをいう限界というものは同じですよ。そうすることによって先段お話しになった漁業協同組合の業務を伸展せしめていくためには、購買販売等の経済上の伸展が重要だということにつながってくるのですよ。
やはり個人じゃなくて、ここに書いてありますように「当該漁協業同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会の有する共同漁業権、区画漁業権」というように書いてありまして、現在の法律でも、今度の改正法でも、この漁業権自体は実は組合が持っているのでございます。これは法律、その点は変わりございません。あくまでこの漁業権は組合でございます。
○天田勝正君 その従来の正組合員でありました経営者にあらざる漁業従事者、これはその正組合員にするか、あるいは准組合員にするか、これは法律的にはいずれでもよろしいけれども、その決定の機構というものは、その当該漁業協同組合の総会にあるのか、その他の機関によってきめられるのか、そうして、そのきめる要件というのはどういうものであるのか、つまり総会なら総会で過半数できめられるとか、そういう点についてはいかがですか
なおただいま御指摘のこの損害に対する補助金の率の問題でございまするが、これはこの先ほど申し上げました、漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法によりますと、伊勢湾台風にかかわる「小型漁船の被害が著しい都道府県で政令で定めるものが、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、十分の八を下らない率による補助を」知事さんが「する場合には、国は、予算の範囲内
と、こうございますが、その「政令で」と申しまするのは、五の小型漁船の建造の要件に書いてありまするように、「法第一項の国の補助に係る共同利用小型漁船建造費は、二の要件に該当する漁業協同組合が、被害小型漁船に係る組合員の共同利用に供するため、当該漁業協同組合に係る被害小型漁船の合計隻数及び合計総トン数の範囲内の合計隻数及び合計総トン数の小型の漁船を建造するのに要する経費に限るものとする。」
のり組、生産組合等の漁民集団により、それぞれその地域に適した漁業を応急的に実施させ、または必要な共同利用施設を建設させることによりその迅速な立ち上がりをはかることが何よりも必要と考えられますので、漁民の漁業施設、住宅等の被害の大きい部落の区域をその地区内に含む漁業協同組合が、これら部落の漁民の共同利用に供する水産養殖施設、網漁具、その他の共同利用施設を設置するのに要する経費につき、都道府県が当該漁業協同組合
ノリ組、生産組合等の漁民集団により、それぞれその地域に適した漁業を応急的に実施させ、または必要な共同利用施設を建設させることによりその迅速な立ち上がりをはかることが何よりも必要と考えられますので、漁民の漁業施設、住宅等の被害の大きい部落の区域をその地区内に含む漁業協同組合が、これら部落の漁民の共同利用に供する水産養殖施設、網漁具、その他の共同利用施設を設置するのに要する経費につき、都道府県が当該漁業協同組合
また、具体的な問題は、これらの信漁連あるいは農中の当該漁業協同組合に対する貸付金について、利息の減免とか返済期を延期するとか、あるいはその他の援助ということが主体でございますが、しかし、当然整備計画の樹立ということについても協議する以上は、今後どうしていくかという問題を、これらの信漁連あるいは農林中金というものとも積極的に相談しなければならぬ。
まず、第一号の組合員及び当該漁業協同組合が会員となっている漁業協同組合連合会との間における利用及び協力を強化するための方策、こういうふうなことが書いてあるのでありますが、これは具体的にはどういうふうにお考えなんですか。
第一は、整備計画が、当該漁業協同組合の経営の不振をもたらしたおもな原因について十分に検討された結果に基づき立てられたものであるということ、これが必要である。それから第二に、その整備計画がその漁業協同組合の事業分量、その他の経営条件から見て適正であり、かつ当該漁業協同組合がこれを達成する見込みが確実であるということが第二である、大体こういうふうに考えております。
2 都道府県知事は、漁業協同組合が整備計画をたて、若しくは変更し、又はこれを実施するため、債権者とその債務の条件の緩和その他の援助を受ける契約をする必要がある場合には、当該漁業協同組合の申出により、そのあっせんをすることができる。 第九条を次のように改める。
○林田説明員 この第四条の整備計画の内容といたしまして、第一号に、「組合員又は当該漁業協同組合が会員となっている漁業協同組合連合会との間における利用及び協力を強化するための方策」というのがうたってあるわけでございますが、これが、組合員の共同販売とか、あるいは共同購入とか、そういうふうな、組合員の生産しましたものあるいは組合員が必要といたしますものをできるだけ協同組合を通じて販売し購売をしていくというふうな
漁獲共済の大体の構想といたしましては、漁場を自営する漁業協同組合及び生産組合、また単一の漁業協同組合の組合員で構成いたしております協同形態、さらに漁業協同組合の組合員で漁家集団を作って完全にその生産物を当該漁業協同組合の共同販売に出荷し得るかどうかということも考慮して、これをさらに加えることを検討いたしたい、かように考えておるのでございます。
ただ農業協同組合の場合におきましても、ごく例外的に組合員でないもの、あるいは組合に加入いたしておりましても、いわゆる信用事業を行なっていないようなものもありまするし、特に漁業者の場合には組合に加入していない、あるいは組合に加入しておりましても、当該漁業協同組合が信用事業を行なっていない場合が非常に多いのでありまして、そういう場合には、これは例外としていわゆる一般の金融機関も貸付の経由機関として行く、
、これを公示する、三項、「第一項の規定による同意があつたときは、その代表者は、当該地区の漁業協同組合に対し、その同意を証する書面を添えて、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船の所有者が組合に支拂うべき保險料を集牧してその者に代り組合に拂い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な事由がある場合の外は、その申出に係る事業を行わなければならない。」