1982-04-08 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
○政府委員(松本輝壽君) 運輸省といたしましては、港湾運送事業を主管するという立場から、今後この仮協定書に基づいて、東京港、名古屋港及び大阪港における事業者が経営基盤の強化を目的とした事業の集約化を進める中で、当該港湾における港湾運送に関する秩序の維持、事業の経営の安定及びこれを通じた雇用の安定が図られることを基本といたしまして、事業者、労働組合等関係者の動向を見きわめながら、この仮協定の趣旨が十分
○政府委員(松本輝壽君) 運輸省といたしましては、港湾運送事業を主管するという立場から、今後この仮協定書に基づいて、東京港、名古屋港及び大阪港における事業者が経営基盤の強化を目的とした事業の集約化を進める中で、当該港湾における港湾運送に関する秩序の維持、事業の経営の安定及びこれを通じた雇用の安定が図られることを基本といたしまして、事業者、労働組合等関係者の動向を見きわめながら、この仮協定の趣旨が十分
それから、港湾の方のサイドから申しますと、港湾の中に廃棄物を溶剤として利用する土地造成を行うことが当該港湾の土地利用の観点から適当だと認められる場合にこの事業を適用する。
○細野政府委員 この港湾労働者の定数自体は、当該港湾に必要な労働力の需要の予測に基づきまして定められるというのが基本的なたてまえになっているわけでございますが、先ほど申しましたような輸送革新の進展に加えまして、最近不況が長く続いているというふうなこともございまして、各港湾におきまする労働力の需要予測が非常に困難な状況にあるというのが一つの要因になっているわけでございます。
○中村説明員 港湾法の四十四条の二という規定がございまして、この規定に基づきまして、「港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、」「入港料を徴収することができる。」こういうことになっております。 そこで、港湾管理者の設置されております港湾の数でございますが、日本全体で九百八十五港ございます。
先生いま御指摘の第百三十七号条約は、港湾における最近の輸送革新の進展というものが港湾労働者の雇用に非常に大きな影響を及ぼしておる、こういう実態に対処するために、実施可能な限り、港湾労働者が常時雇用されることを保障するようすべての関係者に奨励することを国の政策とする、さらに、港湾労働者はいかなる場合でも当該国及び当該港湾の経済情勢とか社会情勢に応じた方法で、かつその範囲内で最低の雇用期間または最低の所得
これは当該港湾のいろいろな特殊事情もあろうかと思いますので、それに適した体制がとられるように整備されるようはかっていきたいというように考えております。
で、いま先生御指摘のような、こういった未組織の方に対する措置につきましては、私どもいろいろと全国的な基準なり、あるいはその当該港湾における実態、こういうものを十分に研究します。
○田中寿美子君 それから第二条の二ですがね、これは勧告のほうには、条約のほうは、二条の二は、「港湾労働者はいかなる場合でも、当該国および当該港湾の経済的および社会的事情に応じた方法で、かつそのような範囲内で、最低雇用期間、または最低所得を保障される。」と、こうありますね。港湾労働者は、いかなる場合でもそのそれぞれの国の経済的、社会的事情に応じた方法で最低雇用の期間と所得を保障される。
運輸大臣がこういうことができるという中で、第二項ですが、「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」と書いてあるわけですね。きわめて端的に書いてあるわけです。これはその当時も申し上げましたが、私は非常に近代的ではない、民主的ではない、こう思います。
また負担金を負担する者は、当該港湾において港湾運送事業を営む者または当該港湾の臨港地区内に立地する工場または事業場を営む者であって、敷地面積が一定規模以下の者、あるいは年間収益が一定額以下の者、その他小規模な者を除いた以外の者を負担する者といたしたい。
また当該港湾の臨港地区内等において工場または事業場を営む者などに負担をさせる。負担をさせる相手はこういうふうに考えております。 それから、それらの徴収対象者の年間の総生産額でありますとか、従業員数でありますとか、敷地面積など、一つの共通の指標のもとにそれぞれのものの負担率を求めて、徴収すべき額を定めたいというふうに考えておるところでございます。
ただ湾港のいわゆる地形的な条件とか、あるいは土地利用、さらには当該港湾の有する機能などによってもいろいろ異なる点がございます。したがって、一がいに定め得るものであるかどうかという点について、現在むしろ検討しておる最中でございます。
それは当該国および当該港湾の経済的社会的事情に応じた方法で」こうなっております。これも雇用期間とその定数を定め、その範囲におきましては日雇いの港湾労働者を含めまして雇用を保障しようという目的の改正案でございます。
たとえば現行法の四十八条の一項では、大臣は港湾管理者に対し、いわゆる港湾計画の提出を求めることができ、同条第二項で港湾計画を変更することを求めることができるということになっておるわけでありますが、改正案は第三条の三の四項では、「遅滞なく、当該港湾計画を大臣に提出しなければならない。」となっておるわけであります。
しかも法律の上では、この四十八条の第二項でごらんになりますとわかりますように、何と書いてあるかといいますと「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」と、どういう手続、方法によって変更を求めるかということは現行法には何もないのですよ。
と申しますことは、まず第四十八条の第一項で、運輸大臣が「必要があると認めるときは、重要港湾の港湾管理者に対し、港湾施設の配置、建設、改良その他当該港湾の開発に関する計画の提出を求めることができる。」という点が、これが今回の港湾計画の項では、第三条の三の第四項に、「重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、当該港湾計画を運輸大臣に提出しなければならない。」
それで調整計画に定める事項として、「当該港湾において必要な港湾労働者の数」それから「前号の港湾労働者の数のうち日雇港湾労働者をもつて充足すべき数」、これは労働大臣が毎年きめなければいかぬわけですね。そういうような見通しがなくて、調整計画か立ちますか。
「港湾ごとに事業主が組織する団体が、次の各号のいずれにも該当することについて労働大臣の認定を受けたときは、当該団体及びその構成員である事業主の雇用に係る当該港湾における登録日雇港湾労働者を、それぞれ中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者及びその雇用する従業員とみなして、同法を適用する。」という規定がございます。
この第四十八条の「港湾計画の審査」というところで、「運輸大臣は、一般交通の利便の増進に資するため必要があると認めるときは、重要港湾の港湾管理者に対し、港湾施設の配置、建設、改良その他当該港湾の開発に関する計画の提出を求めることができる。」
○佐々木政府委員 入港料の問題は、私どもと所管が違うところでございますが、現在、入港料につきましては、ただいま御指摘のとおり、港湾法の第四十四条の二の、「港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。」という規定によりまして現在入港料を徴収しております団体が二十八港、金額で約二億円強ということになっておるわけでございます。
またそれを運輸大臣は審査いたしまして、「当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」という条文がございます。さらに、この国の計画に適合し、また不適当でないと認めたときは、この「当該計画の概要を公示する」という四十八条の規定があるわけでございます。
これは「港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。」というふうに掲げてございますが、私は、要請だけではとうてい所期の目的を達成することができないのではないか、こういうふうに考えるわけであります。
しておるんではなかろうかという御説でございますが、私どもの考え方は、これはもう前々から申し上げておりますように、現行法の四十八条におきましても、いわゆる港湾計画の審査というのが運輸大臣の権限として認められておりまして、そしてやはり今度の改正法案での三条の二という基本方針というものこそ確かに明記はされておりませんが、「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾
○三浦委員 改正法の第三条の三の七項に「運輸省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。」こうありますね。公示しなければならないという場合は、港湾計画が基本方針や運輸省令で定める基準に適合している場合、また港湾の開発、利用または保全上、著しく不適当でない場合、それともう一つは、変更を求められて、その求めに応じて変更した場合、それも含まれるわけですね。答弁してください。
それから「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」という条文でございます。これが、全く姿、形は変わっておりますが、全くこの思想をそのまま取り入れておる。したがって基本計画というものが新しくはっきりここに明文化されたという違いだけでございます。
四十八条の二項に「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」勧告することができるという。著しくどうこうというときには、そういう解釈は別として非常に弱い立場。