1976-05-07 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
「基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。」、私はこの条文を読んで、わかったようなわからないような点があるわけであります。 お尋ねいたしますが、「第十一条に定める方法に準ずる」ということになりますと、地方債の配り方について、新しく単位費用ができるわけでしょう。
「基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。」、私はこの条文を読んで、わかったようなわからないような点があるわけであります。 お尋ねいたしますが、「第十一条に定める方法に準ずる」ということになりますと、地方債の配り方について、新しく単位費用ができるわけでしょう。
ちょっと前後の関係で読んでまいりますと、単位費用として、「道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位
この単位費用の補正係数ですが、これは十三条では、「当該測定単位の数値を補正することができる。」ということになっておって、それは「自治省令で定める率を乗じて行うものとする。」こういうことになっておるので、私は、昭和四十二年度の交付税を算定するにあたっての係数の補正をどういうふうにしたのか、こういうふうな資料もいただきたいと思うのです。
道府県分につきましては、(イ)河川費、港湾費及びその他の土木費のうち、海岸保全施設の延長を測定単位とするものにつき、これらの測定単位により算定される投資的経費を、より各道府県の財政需要の実態に適合させるため、新たに当該道府県の人口または事業費と当該測定単位の数値との割合を基礎とした密度補正を行なうこととし、(ロ)高等学校費について、測定単位として新たに教職員数を設けたため、これについて種別補正その他
道府県分につきましては、(イ) 河川費、港湾費及びその他の土木費のうち、海岸保全施設の延長を測定単位とするものにつき、これらの測定単位により算定される投資的経費を、より各道府県の財政需要の実態に適合させるため、新たに当該道府県の人口または事業費と当該測定単位の数値との割合を基礎とした密度補正を行なうこととし、(ロ)高等学校費について、測定単位として新たに教職員数を設けたため、これについて種別補正その
御承知の通り、各地方団体に交付いたします地方財政平衡交付金のうち普通交付金は、土木費、教育費等の各行政項目について定められた所要経費の測定単位ごとの単位費用に当該測定単位の数値を剰じて算定された財政需要額の合算額である基準財政需要額が税目ごとの収入見込額の合算額である基準財政収入額を超える額について交付することとされておりますが、この基準財政需要額の算定に用います各行政項目の測定単位ごとの単位費用は
御承知の通り、各地方団体に交付いたします地方財政平衡交付金のうち普通交付金は、土木費、教育費等の各行政項目について定められた所要経費の測定単位ごとの単位費用に当該測定単位の数値を乗じて算定された財政需要額の合算額である基準財政需要額が、税目ごとの収入見込額の合算額である基準財政収入額を越える額について交付することとされておりますが、この基準財政需要額の算定に用います各行政項目の測定単位ごとの単位費用
この場合において同一の経費を二以上の測定単位で測定することとされているものについては、当該測定単位と当該行政項目に要する経費との相関関係の割合により、標準団体又は標準施設の一般財源所要額を分割し、その額をおのおのの測定単位の数値で除してそれぞれの測定単位の単位費用とする。例えば府県の土木費の中でその他の土木費という項目がございます。
普通交付金は、土木費、教育費等の各行政項目について定められた所要経費の測定単位ごとの単位費用に当該測定単位の数値を乗じて算定された財政需要額の合算額たる基準財政需要額が税目ごとの収入見込額の合算額たる基準財政収入額を超える額について交付することとし、特別交付金は、基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること
普通交付金は、土木費、教育費等の各行政項目について定められた所要経費の測定単位ごとの単位費用に当該測定単位の数値を乗じて算定された財政需要額の合算額たる基準財政需要額が税目ごとの収入見込額の合算額たる基準財政収入額を越える額について交付することとし、特別交付金は、基準財政需要額の算定方法によつては捕促されなかつた特別の財政需要があること、基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること
すなわち「道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金、地方債その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定