2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
具体的には、一つは、現行法四十条の三というものがございまして、こちらの方は一年以上の期間、派遣を受け入れていた派遣先が、当該派遣期間経過後に、同一の業務について労働者を雇用しようとして、当該派遣で働く方が派遣先で雇用を希望する場合に、派遣先で派遣で働く方の雇用のこれは努力義務というものがございます。これは現行法の四十条の三という規定でございます。
具体的には、一つは、現行法四十条の三というものがございまして、こちらの方は一年以上の期間、派遣を受け入れていた派遣先が、当該派遣期間経過後に、同一の業務について労働者を雇用しようとして、当該派遣で働く方が派遣先で雇用を希望する場合に、派遣先で派遣で働く方の雇用のこれは努力義務というものがございます。これは現行法の四十条の三という規定でございます。
したがって、対応措置を終了して撤収することとなる際には、宿営地の原状回復を行うことや使用していた器材を相手国等に供与することなどが考えられるが、これらを含めて全ての対応措置を当該派遣期間内に実施しなければならないと考えている。 以上でございます。
○今泉昭君 施行日との関係で、施行以前に派遣労働に従事した場合に、施行以降に当該派遣期間が三年を超えた日から義務が掛かると理解をしてよろしいですね。
なお、先ほども申し上げたところでございますが、現在派遣されておる教員につきましても、海外子女教育の一面としまして、邦人の福祉を守るという意味の領事事務の性格が現にあるわけでございまして、そういう意味で、現在派遣されておりまする教員に対しましては、当該派遣期間中外務大臣が日本人学校の校長または教員の業務を委嘱するということを行いまして、その旅費でございますとか、あるいは在勤俸に相当する謝金でございますとか