2008-05-15 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
この点については、先ほども言及させていただきましたけれども、ICC規程第九十八条2におきまして、派遣国、この場合は米国に相当しますけれども、国民のICCへの引渡しに当該派遣国の同意を必要とするという国際約束、この場合は日米地位協定でございます、に基づく義務に違反して引渡請求を行うことはできない旨規定されております。
この点については、先ほども言及させていただきましたけれども、ICC規程第九十八条2におきまして、派遣国、この場合は米国に相当しますけれども、国民のICCへの引渡しに当該派遣国の同意を必要とするという国際約束、この場合は日米地位協定でございます、に基づく義務に違反して引渡請求を行うことはできない旨規定されております。
派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とする国際約束に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る場合、こういう場合には、ICCが派遣国からICCへの引渡しについての同意をあらかじめ得ない限り、国際刑事裁判所、ICCは引渡請求を行うことができない旨規定しているわけでございます。
○松島大臣政務官 ICCローマ規程には九十八条二という項目がございまして、これは、「裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とする」という国際約束がございます。
○宝珠山政府委員 二つの法案のいずれも、在外における邦人が緊急事態にある場合、現在外務省において所掌する事務の円滑な遂行を行うために自衛隊機を使おうとするものでありますが、この場合におきまして、当該派遣国への着陸、離陸、それから経路における通航等について、すべて国際法に基づきまして許可を得た後行うものでございまして、その種の安全確認をすべて行います。
「接受国の権限のある当局は、派遣国の領事機関の領事管轄区域内において、派遣国の国民が逮捕された場合、裁判に付されるために抑留若しくは留置された場合、又はその他の方法により拘禁された場合において、当該国民の要請があるときは、その旨を遅滞なく当該派遣国の領事機関に通報しなければならない。
しかし、ここに、あなたが言われるように国民の疑惑があり、心配があっちゃ困るから、当該派遣国の同意を得まして、いろいろ御指摘になりましたような問題について、誠心誠意解明いたしまして、それを国会その他で明らかにいたしておるのでありまして、また、これが松本さんをはじめ御理解をいただけない方があるとすれば、これはやはり、私どもの努力がまだ足らないのだと思うわけでございまして、今後、御指摘の沖繩の県民の各位をはじめといたしまして
只今提案理由の中で申述べました通りいわゆる国連軍協定のうち民事に関係のありますのは第十八条で、ございましてこの中に国連軍の構成員又は被用者が公務上の行為によつて第三者に損害を生ぜしめた鳩合、その他国連軍の責に帰すべき事項によつて第三者に損害を生ぜしめた場合には、日本国が被害者に対する損害賠償の責に任じ、日本国が賠償のために要しました費用は、一派遣国のみが責任を負う場合には、日本が二五%、当該派遣国が
それからその次に「国際連合の軍隊」といいまするものは、当該派遣国がこれらの決議に従つて朝鮮に派遣いたしました陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう、こういうふうになつております。従いまして、この派遣国が、決議に従つて朝鮮に派遣するために出した軍隊、それが日本国におる問ということでございます。
第三項は、一つの犯罪行為に関し、日本国と当該派遣国双方の裁判権が競合する場合についての規定でありまして、第一に、派遣国の軍人若しくは軍属の犯した犯罪が、当該国の財産若しくは安全のみに対するものである場合、及びその被害者が当該国の軍人軍属若しくは家族である場合、並びに公務執行に伴つて行われた場合、即ち、この三つの場合を除き、その他の犯罪については、日本国が裁判権を行使する第一次の権利を有することを定め
そこでこれは非常にまわりくどい言い方をいたしたのでありますが、「当該派遣国の軍隊が、行政協定の前記の改正をもたらした事情と同様の事情の下にある場合に限る。」
○神近委員 この五項の(c)項の中でございますが、これは今穗積さんが質問されたことに何か御答弁があつたかもしれないのでずが、私はさつきから出たり入つたりしていたものですから、ちよつと聞き漏らしたかもしれないのですけれど、(c)項に「日本国により公訴が提起されるまでの間、当該派遣国が引き続き行うものとする。」という規定がございます。
○並木委員 附属書の1の(a)のところに、「派遣国の軍当局は、当該派遣国の軍法に服するすべての者に対し」、こう書いてあります。それから同じく2の(a)のところにも「当該派遣国の軍法に服する者に対し、」とあります。この書き方は他の個所では「構成員又は軍属」というふうに書いてあるのに対して別個な書き方をされておりますけれども、この「軍法に服するすべての者」というのは、どういう範囲を示すのでありますか。
第十条、「検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、当該国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。」
次に第五項、「この法律において「軍属」とは、派遣国の国籍を有する文民(派遣国及び日本国の二重国籍者については、当該派遣国が日本国内に入れた者に限る。)で、当該国際連合の軍隊に雇傭され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国内に在留する者を除く。)をいう。」
しかしながらこの北大西洋条約形式によりますと、諜報行為につきましては当該派遣国の軍当局が第一次の裁判権を持つということになりますから、共犯でございましても当該軍人軍属は向う側が裁判をするかようになると思います。