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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2008-05-15 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号

この点については、先ほども言及させていただきましたけれども、ICC規程第九十八条2におきまして、派遣国、この場合は米国に相当しますけれども、国民ICCへの引渡し当該派遣国同意を必要とするという国際約束、この場合は日米地位協定でございます、に基づく義務に違反して引渡請求を行うことはできない旨規定されております。    

猪俣弘司

2007-04-26 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号

派遣国国民裁判所への引渡し当該派遣国同意を必要とする国際約束に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る場合、こういう場合には、ICC派遣国からICCへの引渡しについての同意をあらかじめ得ない限り、国際刑事裁判所ICC引渡請求を行うことができない旨規定しているわけでございます。  

猪俣弘司

1993-11-18 第128回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号

宝珠山政府委員 二つの法案のいずれも、在外における邦人が緊急事態にある場合、現在外務省において所掌する事務の円滑な遂行を行うために自衛隊機を使おうとするものでありますが、この場合におきまして、当該派遣国への着陸、離陸、それから経路における通航等について、すべて国際法に基づきまして許可を得た後行うものでございまして、その種の安全確認をすべて行います。

宝珠山昇

1974-05-08 第72回国会 衆議院 外務委員会 第23号

接受国の権限のある当局は、派遣国領事機関領事管轄区域内において、派遣国国民が逮捕された場合、裁判に付されるために抑留若しくは留置された場合、又はその他の方法により拘禁された場合において、当該国民要請があるときは、その旨を遅滞なく当該派遣国領事機関に通報しなければならない。

河上民雄

1972-11-07 第70回国会 衆議院 予算委員会 第4号

しかし、ここに、あなたが言われるように国民の疑惑があり、心配があっちゃ困るから、当該派遣国同意を得まして、いろいろ御指摘になりましたような問題について、誠心誠意解明いたしまして、それを国会その他で明らかにいたしておるのでありまして、また、これが松本さんをはじめ御理解をいただけない方があるとすれば、これはやはり、私どもの努力がまだ足らないのだと思うわけでございまして、今後、御指摘沖繩の県民の各位をはじめといたしまして

大平正芳

1954-04-30 第19回国会 参議院 法務委員会 第27号

只今提案理由の中で申述べました通りいわゆる国連軍協定のうち民事に関係のありますのは第十八条で、ございましてこの中に国連軍構成員又は被用者が公務上の行為によつて第三者損害を生ぜしめた鳩合、その他国連軍の責に帰すべき事項によつて第三者損害を生ぜしめた場合には、日本国被害者に対する損害賠償の責に任じ、日本国賠償のために要しました費用は、一派遣国のみが責任を負う場合には、日本が二五%、当該派遣国

村上朝一

1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号

それからその次に「国際連合軍隊」といいまするものは、当該派遣国がこれらの決議従つて朝鮮に派遣いたしました陸軍、海軍及び空軍であつて日本国内にある間におけるものをいう、こういうふうになつております。従いまして、この派遣国が、決議従つて朝鮮に派遣するために出した軍隊、それが日本国におる問ということでございます。

津田実

1953-11-07 第17回国会 参議院 本会議 第6号

第三項は、一つの犯罪行為に関し、日本国当該派遣国双方の裁判権が競合する場合についての規定でありまして、第一に、派遣国軍人若しくは軍属の犯した犯罪が、当該国の財産若しくは安全のみに対するものである場合、及びその被害者当該国軍人軍属若しくは家族である場合、並びに公務執行に伴つて行われた場合、即ち、この三つの場合を除き、その他の犯罪については、日本国裁判権を行使する第一次の権利を有することを定め

佐藤尚武

1953-11-02 第17回国会 衆議院 外務委員会 第3号

神近委員 この五項の(c)項の中でございますが、これは今穗積さんが質問されたことに何か御答弁があつたかもしれないのでずが、私はさつきから出たり入つたりしていたものですから、ちよつと聞き漏らしたかもしれないのですけれど、(c)項に「日本国により公訴が提起されるまでの間、当該派遣国が引き続き行うものとする。」という規定がございます。

神近市子

1953-11-02 第17回国会 衆議院 外務委員会 第3号

並木委員 附属書の1の(a)のところに、「派遣国軍当局は、当該派遣国軍法に服するすべての者に対し」、こう書いてあります。それから同じく2の(a)のところにも「当該派遣国軍法に服する者に対し、」とあります。この書き方は他の個所では「構成員又は軍属」というふうに書いてあるのに対して別個な書き方をされておりますけれども、この「軍法に服するすべての者」というのは、どういう範囲を示すのでありますか。

並木芳雄

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