2003-05-16 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
その期間を超えてなお業務が続いた場合に、第四十条の四で、派遣先は当該派遣労働者に対し、雇用契約を申し込みをしなければならないとしてあるわけでございます。 これは前向きに考えれば、雇用契約の申し込み、常用雇用ということになっていくというふうに前向きにとらえられるんですけれども、逆に言えば、それがまた逆に打ち切りということになってくる可能性がある。
その期間を超えてなお業務が続いた場合に、第四十条の四で、派遣先は当該派遣労働者に対し、雇用契約を申し込みをしなければならないとしてあるわけでございます。 これは前向きに考えれば、雇用契約の申し込み、常用雇用ということになっていくというふうに前向きにとらえられるんですけれども、逆に言えば、それがまた逆に打ち切りということになってくる可能性がある。
○鴨下副大臣 派遣期間の制限のない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が新たに労働者を受け入れよう、こういうような場合には、先生おっしゃるように、派遣先は当該派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければいけない、こういうようなことをしているわけでありまして、この雇用契約申し込み義務規定を設けたというのが今回の改正のある意味で重要なポイントであります。
さらに、派遣先が期間を超えて派遣労働者を使うというふうなことを考えた場合には、当該派遣労働者に雇用契約の申し込みをしてもらう、これを義務づけようということでありまして、そういった意味で、あらかじめ定めた派遣期間を超えることのないように、あるいは超えた場合にはその派遣労働者の常用雇用への移行が図られるようにということで、今申し上げたような義務づけをしようということでありまして、そういったことで、このあたりがきちんと
今回の改正法案におきましては、一つは、派遣期間の制限のある業務に派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用する場合、それからもう一つは、派遣期間の制限のない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が新たに労働者を雇い入れようとする、こういうような場合につきましては、派遣先は当該派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければならない、こういうようなことにしておりまして、先生おっしゃるように
まず、派遣労働者と派遣元事業主との関係につきましては、労働契約は労働者派遣契約が解除された場合でも引き続き存続をしますので、派遣元事業主は当該派遣労働者を別の派遣先に派遣するなどしてその就業先の確保を図る必要があります。
○政府委員(渡邊信君) 労働者の団体交渉権等に関する御質問でありますけれども、団体交渉権はあくまで使用者との間にあるということで、派遣事業について言いますと、派遣元事業主が当該派遣労働者の使用主になるということであります。労働組合法の適用については、派遣元と派遣労働者との間に適用があるということで整理をされております。
○政府委員(藤井龍子君) 派遣労働者につきましては、その派遣期間の長短にかかわらず、当該派遣労働者と派遣元事業主との間の雇用契約によりまして育児休業法等の適用あるなしの判断が出てくるわけでございます。
第四に、派遣先は、一年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないこととしている業務に継続して一年間労働者派遣を受けた場合において、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないこととしております。
第七に、労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導・助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告・公表することができることとしております。
第四に、派遣先は、一年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないこととしている業務に継続して一年間労働者派遣を受けた場合において、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないこととしております。
第七に、労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導助言をしたにもかかわらず当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告、公表することができることとしております。
ただ、当該派遣労働者本人がその派遣会社を通じて他の派遣会社にも登録をお願いしたいという個人の意思があるというふうな場合は例外かもしれませんが、原則的には、ある派遣会社が自分以外の外部のものにその個人の秘密を漏らすということになると、これは禁止される行為ということになると思います。
○渡邊(信)政府委員 今委員御指摘のように、現行法の二十六条の一項に「派遣労働者の就業の場所」という概念がありまして、この解釈としましては、従来から、原則として派遣労働者が所属する部署あるいは電話番号等必要な場合に派遣元事業主が当該派遣労働者と連絡がとれる程度の内容であることを必要としているということで、実際には課程度の部署がその対象となっていることが多いというふうに理解をしております。
第四に、派遣先は、一年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないこととしている業務に継続して一年間労働者派遣を受けた場合において、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇い入れようとするときには、当該派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないこととしております。
第四に、派遣先は、一年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないこととしている業務に、継続して一年間労働者派遣を受けた場合において、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないこととしております。
これが法第四十条一項でございますが、それとあわせまして、派遣元責任者及び派遣先責任者の行う業務として、「当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。」これが法第三十六条三号及び第四十一条三号でございますが、これが定められておりまして、派遣元事業主及び派遣先が苦情処理につき責任を負うことが明確にされているところでございます。
その議論を通しまして、この「就業条件の明示」ということが定められたわけでありますが、その第三十四条では、「あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働省令で定めるところにより、その旨及び第二十六条第一項各号に掲げる事項その他労働省令で定める事項であって」ということをきちっとうたいまして、「当該派遣労働者に係るものを明示しなければならない。」
そういう意味から、雇用主としての派遣元事業主が当該派遣労働者の新たな派遣就業の機会を確保する等、その雇用の安定を図るべきものということでございまして、そういう考え方で指導をしてまいりたいというふうに考えております。
まずその一つは、派遣契約については当該派遣労働者が請求した場合は派遣元はこれを提示しなければならないこと。これはなぜ私がこういうことを申し上げるかというと、先般の参考人からの意見聴取のときに、参考人の先生の発言によると、情報開示の権利、つまり知る権利があるんだということを主張されておるわけでございます。そういう意味からも、第一の派遣元はこれを提示しなければならないということはできないか。
つまり、派遣料金の実態が当該派遣労働者に明らかになることが大前提になろうかと思います。実は、この点に関しまして衆議院で修正が行われ、事業計画書に派遣料金の額を書かなければならないということが修正されました。これは私は政府提案よりは一歩前進だとは思いますけれども、しかしながら、当該派遣労働者は何らそのことを知る権利が保障されていないのでございます。
派遣契約の当事者は派遣元と派遣先でございますので、もしそういう解釈に立ってこの二十七条をおつくりになったのであれば、そのことを明確にする意味で、この二十七条を、例えば、正当な行為をしたこと等を理由として、当該派遣労働者の役務の提供を拒否し、もしくは労働者派遣契約を解除してはならないとか、こういうことになれば、派遣労働者保護をより法案が明確化する、そしてそのことを通じて当該派遣労働者が直接派遣先に対して
その三として、派遣元事業主は、派遣労働者の請求があったときは、当該派遣労働者に係る労働者派遣の対価等について書面で明示しなければならないことといたしております。 その四として、派遣先に、派遣労働者についての苦情の的確な処理等の努力を行わせるため、派遣先責任者を選任させる等適正な就業管理を行わせることといたしております。
○寺園政府委員 労働者派遣におきましては、派遣先事業主は、労働者派遣契約に基づきまして派遣労働者を指揮命令して実際に就労させることができるわけでございますけれども、当該派遣労働者の就労義務は労働契約に基づきまして派遣元事業主に対して負うものでございます。したがいまして、労働時間等の枠組みの設定等、その際の労働条件は労働契約において派遣元事業主との間で定められることになるわけでございます。
○寺園政府委員 労働者派遣につきましては、派遣元事業主が派遣労働者との間の労働契約におきまして所定労働時間、時間外労働の有無など派遣労働者の労働時間等の枠組みを設定をいたしまして、派遣先事業主は労働者派遣契約に基づきこの労働時間等の枠組みの中で当該派遣労働者を指揮命令して実際に就労させるという関係にあるわけでございます。