1978-05-10 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
○藍原政府委員 まず「活用に関する基本的事項」の根拠でございますが、これは法の第四条に規定されておりまして、「適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。」ということになっております。これに基づきまして基本的事項というものを決めておるわけでございまして、その基本的事項の中に「対象地として選定しないものとする。」
○藍原政府委員 まず「活用に関する基本的事項」の根拠でございますが、これは法の第四条に規定されておりまして、「適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。」ということになっております。これに基づきまして基本的事項というものを決めておるわけでございまして、その基本的事項の中に「対象地として選定しないものとする。」
しかし申し上げるまでもなく、この点については、第七条のところでは、延納の特約として「農林大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、」ということで、第三条第一項第一号から第三号までについては「土地の売払い」または「立木竹の売払い」ということが法文上は前提にされておるわけであります。
すると本法の条文上ではいわゆる国有林活用の適否という問題については、これは条文上は第五条のところで、「農林大臣は、第三条第一項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があったときは、必要な現地調査を行なって、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たっては、」云々と、こうなっておるのでありまして、いわゆる農林大臣が最終的には活用の適否を決定する。
したがいまして、活用にあたりましては、当該活用にかかる事業の参加希望者だけでなく、当該国有林野の所在する地域の住民、その地域に住んでおる住民の方、その方についてもその活用についての意見を聞くという必要があろうと考えております。こういうことによりまして、国有林野の所在する住民の意向が十分に反映されまして、当該地域の住民にとって広く福祉の向上につながるということにつとめたいと存じます。
○松本(守)政府委員 用途指定につきましては、当該活用の態様によりましてそれぞれ異なります。一律にその内容を示しがたい場合もございますが、訴訟等の紛争が生じても明確にその把握ができるように、できる限り具体的に示すことにいたしております。
順序として第六条についてお伺いをいたしますが、「国有林野の活用を受けた者の義務」として第六条に「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従って、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。」
第四条「農林大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。」このように規定されておりますが、「実施に関する基本的事項」と「公表」ということ、これらの義務づけについて、ひとつ明らかに御説明いただきたいと思います。
まず第一点は、国有林野の活用にかかわる土地の利用が、当該活用の目的に従って適正に行なわれることを確保するための修正であります。すなわち、国有林野の活用を売り払いにより行なうときは、用途を指定し、当該指定用途に反する場合には、買い戻すことができるよう十年間を買い戻し期間とする買い戻しの特約をつけなければならない旨を法文上明らかにしようとするものであります。
それから三号につきましては、構成員の八割以上が、当該活用する国有林の所在市町村内に森林を所有しているという人を対象にして、小規模林業者の活用をはかっていきたい。 それから第四号になりますが、これは国と分収することを目的とする部分林、あるいは国と共用する共用林野、こういうものを意味しているわけでございます。
○神田(大)委員 当該活用の実施に関する基本的事項を公表するということでありますが、この基本的事項ということはどういうことであるか、お尋ねします。
○片山政府委員 活用の計画をあらかじめ立てまして、この法案を御提出申し上げているわけではございませんで、第四条におきましては、まずその推進のための方針をうたうことになっておりますし、かつ、適地選定の方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定める、こういうことになっています。
○神田(大)委員 次に、今度の法律の第四条で、農林大臣は「適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。」とありますが、適地の選定にあたっては、あらかじめ林野庁や農林省の立場から、地元の希望をいれる以前に、いわゆる活用の計画というようなものを立てるのであるかどうか、お尋ねいたします。
ところが、法律案そのものも、たとえば第六条ですが、「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。」と、こういう抽象的な文章ですね。ですから、私はやはり従来活用してきた現状というものが、非常に重要になると思うのです。これがやはりいままでの林野庁の姿勢なんです。
これについて、いま長官からもお話がありましたが、「買戻しの特約をつける等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従つて適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。」これが、全部そううまくいくのかどうか。
活用について、推進のための方針を農林大臣がきめる、それから適地の選定方法をきめる、その他当該活用の実施に関する基本的事項をきめる、この三つをきめてそれを公表する、こういうことになっておりますが、それぞれについてその方針というのは、たとえばどの程度のものをお示しになるつもりなのか。
この中にいっているのは、「農林大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。」となっている。「公表しなければならない。」というところだけが違う。旧来通達でやっていた。だとすれば、それを天下に明らかにすれば足りる。ということになると、これは基本的な点じゃないですよ。
先生から御指摘のございましたように、従来と変わったところと申しますと、第三条の第二号、それから第四条「国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表」というのがございますが、国有林野の活用につきまして、この推進のための方針あるいは適地の選定方法、その他当該活用の実施に関します基本的事項を農林大臣が定めまして、公表をして適正にやってまいりたい。