2000-03-09 第147回国会 参議院 法務委員会 第1号
これら一連の手続を経て、公安審査委員会は、同月二十八日、被請求団体に対し公安調査庁長官による三年間の観察に付する旨の決定を行い、同月三十一日、当該決定書の謄本を公安調査庁長官及び被請求団体に交付し、同年二月一日、当該決定を官報で公示し、その効力が発生したものであります。
これら一連の手続を経て、公安審査委員会は、同月二十八日、被請求団体に対し公安調査庁長官による三年間の観察に付する旨の決定を行い、同月三十一日、当該決定書の謄本を公安調査庁長官及び被請求団体に交付し、同年二月一日、当該決定を官報で公示し、その効力が発生したものであります。
これら一連の手続を経て、公安審査委員会は、同月二十八日、被請求団体に対し公安調査庁長官による三年間の観察に付する旨の決定を行い、同月三十一日、当該決定書の謄本を公安調査庁長官及び被請求団体に交付し、同年二月一日、当該決定を官報で公示し、その効力が発生したものであります。