1994-03-29 第129回国会 参議院 厚生委員会 第3号
第四に、国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用を支給すること。
第四に、国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用を支給すること。
第四に、国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用を支給すること。
第四に、国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用を支給すること。