1982-05-11 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
○政府委員(石見隆三君) 水防法の第十七条には、「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」
○政府委員(石見隆三君) 水防法の第十七条には、「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」
これは河川局の所管だろうと思いますから、きのう渡されましたこの災害関係の中で水防法を見たのでありますが、この水防法によりましても、「水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは廃疾となったときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定
ただいま御説明申し上げましたような手続によって、廃止された水害予防組合は、その廃止の日において有する、水防の用に供せられまたは供せられる予定となっている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一つの水防事務組合が設けられる場合におきましては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合、または当該水害予防組合の区域の一部が、市町村の水防を行
○政府委員(横山和夫君) これは説明が不十分でありまして、十七条によってと申したのでありますが、十七条自体は、法律はお手元にあるかと思いますが、もう一回繰り返して読みますと水防法十七条は「水防管理者、水防団長文は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、」これは先ほど御説明申し上げた点であります。
○政府委員(鈴木琢二君) 協力者は水防法に定められた協力者でございまして、水防法の第十七条に「水防管理者、水防団長文は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」と、こういう規定がございます。この規定に該当する者をここにいう応援者、協力者というふうに解釈いたしております。
○説明員(横山和夫君) みずから進んで従事いたします場合の従事関係も、実際には従事します形態がいろいろあると思うのでありますが、勝手に従事いたしましても水防の効果が上るというようなことにもなりませんので、おそらくその場合におきましても、その当該水防機関の責任者の指揮下に入ると申しますか、それの指揮を受けて従事するという形でありませんと、水防活動というものはうまくいかないのではないかということは考えられますので
「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」という規定がございます。
四、報賞を受ける者が、当該水防により死亡した者であるときは、その者の遺族に対し、十万円を限度として報賞金を授与することができるものとすること。 五、報賞を受ける者が当該水防により不具廃疾となり又は負傷し、若しくは病気にかかった者であるときは、その程度に応じて相当な報賞金を授与することができるものとすること。 この五つの点を省令できめようとこういうことになっております。
もし、かりにここに六条の二を見ましても、当該水防団長または水防団員の属する水防管理団体は、これは損害を受ける。管理団体のほかに、団体の上部組織であるところの連合体、水害予防組合連合というものがこの補償をするというとになりますと、今大臣が今後考慮したいと言っているところの都道府県単位の連合体というものが補償するということになるのです。
四、報賞を受ける者が、当該水防により死亡した者であるときは、その者の遺族に対し、十万円を限度として報賞金を授与することができるものとすること。 五、報賞を受ける者が当該水防により不具廃疾となり又は負傷し、若しくは病気にかかった者であるときは、その程度に応じて相当な報賞金を授与することができるものとすること。 というような構想で、現在案を練りつつあるところでございます。
どうですか、下流はいやおうなしに、それはもうその範囲が、単なる利益を受ける市町村、「当該水防管理団体の区域の関係市町村」になるのですね、結局。いいですか。このほかに、「以外の市町村」ですからね。下流というのは、常に負担をしなければならぬ。こんなことでは、こういう水域関係の代議士はみんな落選しちゃいますよ、そんなことをすると。(笑声)こういうことは区域でもって利害が……。
洪水または高潮により一たん堤防が決壊しまたははんらんいたしました場合におきましては、その及ぶところきわめて広大な区域にわたる場合がしばしばあるのでありまして、水防管理団体の水防は、単に当該水防管理団体のみならず、他の市町村を利すること大なるものがあります。
第五点は、水防管理団体の水防によって著しく利益を受ける市町村が、当該水防に要する費用の一部を負担する義務があることを法定いたしたことであります。
もう一つは、犠牲者に対する補償、これは当該水防団体、それから水防団体のないところは市町村でこれをまかなえということがあります。これを法律化したことは、一つの進歩でございますが、これはやはり国土防衛の点から申しまして、国が補償をしていただかなければいけないと思うのです。こういうことを水防団体におきましては強く要望をいたしておったのでございますが、今回の改正法案にはこれが載っておりません。
第五点は、水防管理団体の水防によって著しく利益を受ける市町村が、当該水防に要する費用の一部を負担する義務があることを法定いたしたことであります。
洪水または高潮により、一たん堤防が決壊し、またははんらんいたしました場合におきましては、その及ぶところきわめて広範な区域にわたる場合がしばしばあるのでありまして、水防管理団体の水防は、単に当該水防管理団体のみならず、他の市町村を利すること人なるものがあります。
ところが、その費用は同法の三十二條によりまして、当該水防管理團体が負担すると、こういうことになつておりますから、これは、すべて負担力の貧弱な市町村が負うということになるのであります。從つて地方財政の破綻の実情からいたしまして、正当な額を支出するということは殆んど不可能に近く、結局において犠牲を受けました地方人民それ自身がその損害の大部分を負うということになる。
しかもこの水防に要する費用は、当該水防管理團体が負担するというふうに規定されてしおり、政府の責任は毫末も規定されていないのであります。しかるに市町村、あるいは市町村組合、水防予防組合に対しましては、その区域における水防を十分に果すべき責任を有するというふうに規定されておる。一体現在の地方公共團体に、かような経費をまかない、しかもその責任を十分に果すことができる経済的基礎があるでありましようか。
(拍手) しかも、この水防法に要する費用は当該水防管理團体が負担すると規定されておりますからして、政府の責任は毫末もその法案にうたわれていないのであります。しかるに、市町村、市町村組合あるいは水防予防組合等に対しましては、その区域における水防を十分に果すべき責任を有するというように規定されているのであります。