2000-04-20 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第11号
とにかく、河川整備基本方針にも定める事項というのは、河川法施行令第十条の二に規定してございますが、具体的には、当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針と、それから基本高水、いわゆる水の高さでございますが、その河道やそれから洪水調節施設への配分、主要な地点の計画高水流量、それから計画高水位、流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項など、河川の整備の基本となるべき事項を河川整備基本方針
とにかく、河川整備基本方針にも定める事項というのは、河川法施行令第十条の二に規定してございますが、具体的には、当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針と、それから基本高水、いわゆる水の高さでございますが、その河道やそれから洪水調節施設への配分、主要な地点の計画高水流量、それから計画高水位、流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項など、河川の整備の基本となるべき事項を河川整備基本方針
○説明員(満岡英世君) 水資源計画につきましては、指定水系におきまする長期的な水需給に関する計画でございまして、改定に当たりましては、当該水系におきます水資源の利用関係に関する諸問題の整理が必要となってくるわけでございます。
水資源開発基本計画は、当該水系の長期的な水需給計画であることから、これの改定に当たりましては、当該水系における水資源の利用、開発に関する諸課題の整理が必要となってきておるわけでございます。
指定いたしまして、その当該水系にかかわる水資源開発基本計画を策定する。これは第四条でございます。そういうふうなことになっております。 現在まで全国で五つの水系が指定されまして、それぞれ基本計画に基づきまして事業が促進されております。霞ヶ浦に関係いたします利根川水系につきましては、このような趣旨に基づきましていち早く昭和三十七年の四月に水系指定がなされております。
しかし、この法律の目的それ自身は、必要なる下流の方の水を確保するということが目的なのでありますから、結局その点は、当該水系の開発計画の基本計画を立てるときに十分に配慮して、基本計画の一部としてこれを考えていくという方針であります。
それに対する私の答弁は、それは当該水系の開発の基本計画を作るときに十分配意して、そういう都市があらかじめ水を取ってしまって、もう水はありませんといって工業は断わるというような格好にならないようにすることは政府の義務だと思いますし、その意味で地方の府県知事の意見も聞くし、協議もしていく。こういうことになるので、その点は基本計画で十分配慮したいと思っております。