2007-06-07 第166回国会 参議院 総務委員会 第20号
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
そういう中で、仮に制度上の課題がある会計が指標の悪化の原因となっていく場合にあっても、特別会計は例外なく当該比率の対象となるだろうというふうに思っています。
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付して当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
第三に、金融先物取引業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確保するため、自己資本規制比率の算出、公表を義務付けるとともに、当該比率が一定の率を下回らないようにすることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三に、金融先物取引業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確保するため、自己資本規制比率の算出・公表を義務づけるとともに、当該比率が一定の率を下回らないようにすることとしております。 第四に、この法律は、平成十七年七月一日から施行することとしております。
第三に、金融先物取引業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確保するため、自己資本規制比率の算出、公表を義務づけるとともに、当該比率が一定の率を下回らないようにすることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
議員の御指摘のように、今後、ソルベンシーマージン基準の成熟度合いを見ながら、契約者に無用な誤解が生じないことを確認しつつ、各保険会社に当該比率をディスクローズさせることを指導していくことを検討してまいりたいと考えております。(拍手)
この当該比率をもって保険会社の健全性をチェックするため活用することを考えておりまして、なお同様の基準は既にアメリカ、EC諸国で法定化されておるものでございます。我が国においてもぜひ導入させていただきたいと考えておるわけでございます。
今後、このソルベンシーマージン基準の成熟度合いを見ながら、契約者に無用な誤解が生じないことを確認しながら、各保険会社に対し、当該比率をディスクローズさせることを指導していくことを検討してまいりたいと考えております。