2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
まさに委員御指摘の都立広尾病院事件の最高裁平成十六年の判決におきまして、医師法二十一条に言う死体の検案とは医師が死因等を判定するために死因の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないというふうに判示をされているというふうに承知をしてございます。
まさに委員御指摘の都立広尾病院事件の最高裁平成十六年の判決におきまして、医師法二十一条に言う死体の検案とは医師が死因等を判定するために死因の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないというふうに判示をされているというふうに承知をしてございます。
さらに、この例で申し上げますと、当該死体遺棄事件の起訴後の勾留中に行われる殺人事件の取調べの多くの場合でも録音、録画が行われているというのが現在の運用でありまして、今後においても同様に考えているところでございます。
次に、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案は、警察等が取り扱う死体について死因又は身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合において、その被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について
本案は、警察等が取り扱う死体について死因又は身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置
本案は、警察等が取り扱う死体について、死因または身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和または解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因または身元を明らかにするための
本案は、警察等が取り扱う死体について死因または身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和または解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因または身元を明らかにするための
第四に、患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜等の死体の所有者が、当該死体を焼却又は埋却することが困難なため、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めた場合には、家畜防疫員は、当該求めのあった死体を焼却又は埋却することとするほか、国は、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずることとしております
第四に、農林水産大臣が都道府県知事の申請に基づいて指定する地域内に存する死体の所有者が、当該死体を焼却または埋却することが困難なため、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却または埋却を求めた場合には、家畜防疫員は、当該求めのあった死体を焼却または埋却するものとするほか、国は、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずることとしております。
警察におきましては、警察官が死体を発見した場合、あるいは死体があるという旨の届け出を受けた場合に、明らかな犯罪死体を除きまして、死因を究明し、当該死体が犯罪に起因するか否かの判断を適切に行うために、医師の立ち会いを求めて検視等の業務を行っているところでございます。
○政府参考人(吉村博人君) 基本的なことを申し上げさせていただきますが、警察が先ほど申しましたような死体を発見あるいは死体がある旨の届け出を受けたと、その場合に一番のポイントは当該死体の死因でありまして、今委員御指摘のとおりでありまして、この死亡が犯罪に起因するか否か、ここの判断を間違えますと大変なことになりますので、そこを適切に行うことが極めて重要であると考えております。
第六条の第一項は、死亡した者が臓器提供の意思を書面により表示している場合で、遺族が拒まないときまたは遺族がないときに当該死体から移植術に使用されるために臓器を摘出することができる旨規定してあるのであり、その際、摘出の対象となる死体に脳死体が含まれることを解釈に誤解が生じないように確認的に規定しているものでございます。
検察官はその場合に、患者本人がみずから意思を決定して担当医師に対して文書で持続的に死に至る行為を求めること、それから、他の医師の意見も聞いていること、こういうふうな条件を満たしている場合には検察官が当該死体についての埋葬許可を出す。
私どもといたしましては、具体的には、その間に準備いたします事柄としては、一つには学校長が正常解剖の解剖体として死体を受領した場合に、当該死体に関する記録を作成し、保存するに当たっての必要な事柄についての文部省令を定めるということがまず第一点としてございます。
追加されることに伴い、同病の患畜または疑似患畜については、市町村長に対する届け出、当該家畜の隔離等家畜伝染病の蔓延の防止のための一般的な規制が及ぶこととなりますが、豚水胞病については、その病性、伝播性等にかんがみ、一層強力な防遏措置が必要となることも予想されるため、その患畜及び疑似患畜については、都道府県知事が、その所有者に対し屠殺すべき旨を命ずることができることとするとともに、その死体の所有者に当該死体
それから次に、死体焼却の義務について、第二十一条の「焼却等の義務」の中に、「当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。」とありますが、私しろうとなんでよくわからないのですが、どういうものは焼却し、どういうものは埋却するんですか、御説明願いたい。
追加されることに伴い同病の患畜または疑似患畜については、市町村長に対する届け出、当刻家畜の隔離等家畜伝染病の蔓延の防止のための一般的な規制が及ぶことになりますが、豚水胞病については、その病性、伝播性等にかんがみ、一層協力な防遏措置が必要となることも予想されるため、その患畜及び疑似患畜については、都道府県知事が、その所有者に対し屠殺すべき旨を命ずることができることとするとともに、その死体の所有者に、当該死体