2003-05-13 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(松崎朗君) 今、ボイラー等のお話ございましたのでボイラーについて申し上げますと、特に危険な作業となりますボイラー等、こういった機械につきましては、製造者自らが検査いたしまして出荷すること、それが構造要件への適用を確認するという段階におきまして、例えば民間企業でございますと、納期への影響でございますとか製造コストの削減、そういった点がどうしても当該機械等の検査の良否の判断に影響を与えがちであると
○政府参考人(松崎朗君) 今、ボイラー等のお話ございましたのでボイラーについて申し上げますと、特に危険な作業となりますボイラー等、こういった機械につきましては、製造者自らが検査いたしまして出荷すること、それが構造要件への適用を確認するという段階におきまして、例えば民間企業でございますと、納期への影響でございますとか製造コストの削減、そういった点がどうしても当該機械等の検査の良否の判断に影響を与えがちであると
を受けようとする者 から申請があった場合には、当該申請に係る 機械等が労働省令で定める基準に適合してい ると認めるときでなければ、当該機械等を個 別検定に合格させてはならない。 これは、検定を個別検定と型式検定に分けることにいたしまして、個別検定及びその基準について定めたものでございます。
「当該機械等を道路工事等の農地の造成または改良の事業以外の事業の用にも供することができるようにし、もって本公団の健全なる運営に資せしめたいと存ずるものであります。」こういうことになっている。結局ジャージーを入れたり、あるいは入れた機械を他の事業にも用いることによって本公団の健全な運営をしたい。逆に読むと、これをやらないと健全な運営はできない。
なお、このほか、農地開発機械公団の保有する機械等のより一そう効果的な運用をはかるために、本来の業務に支障のない範囲内において、当該機械等を道路工事等の農地の造成または改良の事業以外の事業の用にも供することができるようにし、もって本公団の健全なる運営に資せしめたいと存ずるものであります。 以上が本法案を提出いたしましたゆえんでありますが、以下簡単に法案の内容を御説明申し上げます。
なお、右のほか、農地開発機械公団の保有する機械等のより一層効果的な運用をはかるために、本来の業務に支障のない範囲内において、当該機械等を道路工事等の農地の造成または改良の事業以外の事業の用にも供することかできるようにし、もって本公団の健全なる運営に資せしめたいと存ずるものであります。 以上が本法案を提出いたしましたゆえんでありますが、以下簡単に法案の内容を御説明申し上げます。
例えば第五條の六真中頃に「その事業の用に供された日以後三年内の日を含む各事業年度について同法及び同法に基く命令の規定により計算される当該機械等の償却範囲額は、同日以後三年間を限り、これらの規定により計算される当該機械等の償却範囲額の百分の百五十に相当する金額」と、こう書いているのですね。