2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(竹内芳明君) 改正法施行より前に起きた権利侵害事案であっても、当該権利侵害事案について改正法に基づく開示命令の申立てを行うことは可能でございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 改正法施行より前に起きた権利侵害事案であっても、当該権利侵害事案について改正法に基づく開示命令の申立てを行うことは可能でございます。
また、ハーグ条約実施法との関係の御質問でございますが、ハーグ条約実施法におきます不法な連れ去りといいますのは、「常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。」
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に議会の議決を経て当該権利を放棄したときの当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還免除についての規定を設けることとしております。
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に議会の議決を経て当該権利を放棄したときの当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還免除についての規定を設けることとしております。
常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りでありますので、その監護の権利を害するかどうか、監護の権利の内容は常居所地国の法令によって判断されるものと思われます。
ハーグ条約実施法におきましては、子の不法な連れ去りにつきましては、「常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるもの」と定義されております。
不法な連れ去りにつきましては、その常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りのときに当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものと定義されておりますので、そのいわば監護権が侵害される、そういう態様の連れ去りが子の不法な連れ去りに当たるということかと思われます。
当該権利は、財産的価値は有するものの、その価額は建物自体の価額を下回ることから、配偶者は、当該権利を取得することにより、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得しやすくなると考えられます。
国土交通省にお伺いしますけれども、抵当権が設定されている場合には、当該権利を消滅させることを売買相手に求めるように示しているということですね。時間がないので、そういうことですよね。はい、確認しました。 副大臣、取得対象の土地に抵当権が打たれていますけれども、これは当然抹消して取得するという防衛省の方針でよろしいんですね。
○原田副大臣 所有権以外に、権利が国にとって著しく不利とならないもの、そして、当該権利を考慮した適正な対価で取得できること、それから三番目としましては、緊急性、非代替性等が当該権利が設定されている土地の取得に優先するということが合理的な理由として考えられますので、取得することもあり得るということでございます。
○政府参考人(岩尾信行君) ただいまお答えいたしましたとおり、一般に憲法の保障する基本的人権については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても基本的に保障されるべきものと解されるものの、その保障の具体的内容につきましては、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得るものであると考えられます。
○政府参考人(横山紳君) ただいま大臣からも御説明いたしましたとおり、当該権利についての議論が未成熟ということでございますので、まさにそこが何を意味しているかというところについての議論がまず必要だということ、それから、既存の人権メカニズムとの整理が必要であるということでありますので、まずその点についてクリアされることが必要ではないかと、このように考えておるところでございます。
これは、当該権利を行使することによって得られる収益、将来得られるですよ、当該権利を行使することによって得られる収益を資本還元した額を基準とする、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定した額、将来性、こういうことです。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たり、過失なくして権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せずに裁決申請をすることが可能です。 この場合、収用委員会が、収用手続を行った上で、補償を受けるべき権利者を不明としたまま裁決することとなり、起業者は、補償金を供託した上で土地を取得することが可能となります。これを不明裁決と呼んでおります。
当該権利を有することとなる者であって連絡先が不明のものについて、連絡先の特定等により請求につながるよう、特に配慮すること。 二 特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。
このために、まず補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官の指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演家、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められるものが構成員となっているもの、そういう要件を満たすものというふうに規定しておりますし、また、この指定管理団体につきましては、補償金の分配に関する事項を含む補償金関係業務の執行に関
今般の補償金の徴収、分配業務を行う指定管理団体というものでございますけれども、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送について、それぞれ権利者を構成する団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たした場合に、文化庁長官は指定を行うということとしております。
それで、森林経営管理法案では、市町村が、森林所有者から経営管理を行うための権利を取得し、みずから経営管理を行い、又は当該権利に基づき林業経営を行うための権利を民間事業者に設定する仕組みを設けるとしているわけでありますけれども、今後、地域に密着した行政主体である市町村の役割、ますます重要になってくるということで、その体制が十分でない市町村が多い状況の中で、どのように市町村を応援していくか、支援していくかということも
このため、まず、補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
したがいまして、今後、当該権利義務の承継に伴い生じ得る業務等につきましては、必要に応じて一般会計で対応することになります。
○大臣政務官(黒岩宇洋君) 今委員から多岐にわたる御指摘あったんですけれども、まず個人通報制度についての、これが、私人間の人権侵害事案は対象になるのかという、こういった御指摘がありましたけれども、これは、外務省によると、この個人通報制度においては、いかなる主体による権利の侵害かを問わず、これは国内救済措置を尽くしてもなおその当該権利がこの締約国によって保障されていないと、こういう主張をする場合においては
先ほど申し上げました、当該権利を取得する者が、実際の装備の状況でございますとか、そういったものをもって、現実にそこのところで農業経営を行う実態があるのかどうか、転貸目的であれば機械装置というようなものがないということになるわけでございますので、そのような判断で従来からもこの基準はきちんと運用しているところでございます。