2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
また、土地等の所有者からの買入れの申出については、例えば、特段当該施設の機能を害する意図なく設置した構造物について勧告を受け、当該構築物の撤去を行ったために目的とする事業が営めなくなる場合等が考えられます。
また、土地等の所有者からの買入れの申出については、例えば、特段当該施設の機能を害する意図なく設置した構造物について勧告を受け、当該構築物の撤去を行ったために目的とする事業が営めなくなる場合等が考えられます。
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。
(違反構築物に対する措置) 第四十条の二 港湾管理者の長は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。