1954-05-24 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第45号 第二項命令の場合には調整規程の定の全部又は一部を指定してそのままその命令に従えということになつておりますので、当該業界自体の立場から見てその必要性を判断するというふうな若干のニユアンスの差がありますので、一つの業界についてどちらの命令を出すかという場合につきましては、今申上げた二点を考慮して所管大臣が出して行くということに私はなろうかと考えておるのであります。 小笠公韶