2019-03-06 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
この制度は、中小・小規模事業者を始めとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある分野が対象となっておりまして、当該業界の希望も踏まえて検討することとされております。
この制度は、中小・小規模事業者を始めとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある分野が対象となっておりまして、当該業界の希望も踏まえて検討することとされております。
また、さらに、説明会の開催を消費者、消費者団体、消費生活相談員、事業者団体など、できるだけ多く行いまして、具体の事例、いろいろ、特に事業者の方は、当該業界においてはどういう部分に適用されるのかと御質問がございますので、そうしたものを学びながら御説明をしていきたいと思います。 それから、消費生活相談員については、研修というのを国民生活センター等でやっております。
こうした検討に際しましては、被害事例や裁判例の分析、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する当該業界へのヒアリング等、あるいは若者が消費者被害に遭う要因、例えば合理的な判断をすることができない理由等につきまして心理的観点などから行う調査分析が必要と考えておりますが、いずれも重要な課題と認識しておりまして、速やかに取り組んでまいりたいと思っております。
今回の改正案はこれを踏まえたものでありますが、今後、警察庁において、業界と随時意見交換を行い、当該業界全体で、先ほど申し上げたメルカリのような取組が徹底されるよう要請するとともに、フリーマーケットアプリ等が窃盗事件等の被害品の処分先として利用されていないか、都道府県警察に対し定期的に実態把握を求めた上で、業界の取組状況等を踏まえ適切に対応するように指導をしてまいります。
今後、警察庁において、業界と随時意見交換を行い、当該業界全体で先ほど申し上げたメルカリのような取組が徹底されるよう要請をするとともに、フリーマーケットアプリ等が窃盗事件等の被害品の処分先として利用されていないか、都道府県警察に対し定期的に実態把握を求めた上で、業界の取組状況等を踏まえ、適切に対応するよう指導をしてまいります。
○山下政府参考人 警察庁といたしましては、今ほど先生御指摘の新規事業者の参入実態にも留意をしながら、業界と随時意見交換を行いまして、現在自主規制が行われているメルカリのみならず、当該業界全体でメルカリのような自主的な取組が徹底されるように要請をいたしますとともに、フリーマーケットアプリ等が窃盗事件等の被害品の処分先として利用されていないか都道府県警察に対し定期的に実態把握を求めた上で、業界の取組状況等
当該調査は、事業再編の実施の円滑化のために政府が必要と認められれば、当該業界の市場構造を明らかにする手段として利用することも可能でございます。 経済産業省としては、今後も各業所管官庁において五十条調査が有効に実施されることを期待しているところでございます。
そこをこれからガイドラインをもうちょっと精緻にしていく、あるいは、そのガイドラインの事例を集めていく中で、この品質表示基準あるいは公正競争規約など、既存で既にこの当該業界が整備している、こういったものを使わない手はないというのが私の問題意識でございます。
これに加えて、本法案が成立すれば速やかに消費者庁として各種の業界団体と連携をいたしまして、当該業界団体に加盟する主に中小企業に対するセミナー等の機会を利用するなどして、本制度の対象として想定される事案について、適用されることが考えられる消費者契約法、特定商取引に関する法律等の制度内容及び裁判例等の説明も併せて膝詰めで行ってまいりたいと考えております。
公表される調査結果によっては、政府による当該業界への圧力にならないかという批判がありますが、調査対象の選定や公表の仕方などについて、具体的にどのようにお考えでしょうか。
九 産業廃棄物の適正処理の確保を図るとともに産業廃棄物処理業界への国民の信頼の醸成に資するため、当該業界に対し公益通報者保護制度についての周知に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
八、産業廃棄物の適正処理の確保を図るとともに産業廃棄物処理業界への信頼の醸成に資するため、当該業界に対し公益通報者保護制度についての周知に努めること。 九、産業廃棄物処理業界の健全な発展及び従事者の福利厚生の向上を図るため、当該業界における厚生年金基金の運用が適切になされるよう注視すること。
BPOなど放送界が独自につくったシステム、取組がもし参考になるのであるならば、我々は積極的に携帯やインターネットに関係する業界に情報提供、お手伝いをすることを考えておりまして、そうしたことも含めまして当該業界による自主自律の対応に期待したいと思っているところでございます。
一、製造者の責務として、自動車の元来秘める危険性及び使用方法について、改めて国民に説明を徹底させ、特に飲酒運転防止のためのアルコール検知機能付「インターロック装置」、交通事故前後の画像を保存する「ドライブレコーダー」をはじめ事故を未然に防止するあらゆるシステム開発を促進させるよう、当該業界に指導徹底するとともに、その普及等に向けて積極的に検討を行うこと。
そのためには、その当該業界に対して、やはり、この物件についてはどこが大事なんだ、どうなんだ、そういう技術的なことを含めて細かく連絡をする。そうして、ただ仕事をとればいいというんじゃなくて、その仕事の機能、性格等を十分理解をした上で業者は受注をすべきだと私は思う。そのために、役所の担当官がいろいろとそういう面での技術的なアドバイス等をしていくということは、私は何も問題ない。
いずれにいたしましても、その当該業界、業種団体に対して、休業手当というものを払うことがあり得るということは十分集団指導等を通じて指導してまいりたいと、こんなふうに思っているところでございます。
しかしその後に、当該業界関係者や所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とし、公正さを担保するとともに、それぞれの定款等に定められた業務を行うように強力に指導するものとするという指針が出されています。 現状は、共通名簿というのは、平成十二年、十三年で同じ方が役員をされている。そして、理事は一〇〇%その業界の方です。
それから、指導監督基準の問題につきましては、既に設立されている法人で、真にやむを得ない事項については法人に関する抜本的な改革を待って対応することとし、それまでの間において、当該業界関係者以外の者を可及的速やかに監事にすることによって公正さを担保するということが指導監督基準に盛り込まれておりまして、これにより対応しているということでございます。
例えば、業界団体の構成員が利益を享受するような場合に、当該業界団体は特定の者と言えるのか。構成要件の明確性を期せるかどうか、いわゆる犯罪構成要件として適当ではないことから、あっせん行為の内容を客観的に見て、特定の者の利益を図るという性格が顕著である契約または特定の者に対する処分に関するものに限定したところであります。
例えば、業界団体の構成員が利益を享受するような場合に、当該業界団体は特定の者と言い得るのかあいまいさが残り、犯罪の構成要件として適当でないことから、あっせん行為の内容を客観的に見て、特定の者の利益を図るという性格が顕著である契約、そして特定の者に対する処分というものに限定したところでございます。
しかし、特定の者に利益を得させる目的を要件とした場合、特定とはいかなる広がりまでを指すのか、また、例えば業界団体の構成員が利益を享受するような場合に、当該業界団体は特定の者と言い得るのか、非常にあいまいさが残るところであります。
一つは、金融再生委員会の監視下に、債務者企業と大口債権者及び当該業界に精通をした有識者から成る事業再構築委員会というものを設置して、企業再建パッケージ案を作成し、金融再生委員会がこれを承認をするという手続であります。
先ほど、相当の利益を有する場合には国家公務員法上は開示しなくてもいいというようなことで、さらに、来年の四月ですか、施行されます情報公開法を見ますと、第五条に、法人の場合は例えば開示をすることによって利益を害される場合ということが出ておるんだと思いますが、その利益を害されるかどうかの判断については当該業界に、害されるかどうか当該個人、法人ではなくて業界に聞くという理解でよろしゅうございますね。