1989-11-17 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
都道府県知事の認定を受けた森林所有者は、当該森林施業計画の対象とする森林とその者が森林所有者である森林との範囲が異なることとなった場合または認定を受けた森林施業計画の内容が認定の要件に適合しなくなったときに都道府県知事からその旨の通知を受けた場合には、都道府県知事に森林施業計画の変更の認定を求めなければならないこととするほか、森林施業計画の変更を必要とする場合には、その変更の認定を求めることができることとしております
施業計画を知事が認定する場合、第十一条の五項に「都道府県知事は、第一項の規定による認定の請求があった場合において、当該森林施業計画の内容が左の各号に」云々と書いてありまして、「森林施業計画の対象とする森林の規模に応じ、森林生産の保続」云々と、ここで認定を下す、都道府県知事の裁量があるわけなんです。この基準はどういうものをさしておられるのか。
都道府県知事の認定を受けた森林所有者は、当該森林施業計画の対象とする森林とその者が森林所有者である森林との範囲が異なることとなった場合または認定を受けた森林施業計画の内容が認定の要件に適合しなくなったときに都道府県知事からその旨の通知を受けた場合には、都道府県知事に森林施業計画の変更の認定を求めなければならないこととするほか、森林施業計画の変更を必要とする場合には、その変更の認定を求めることができることとしております