2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
宮崎県からは、宮崎県盗伐被害者の会が県内で発生した盗伐事案に関わったとしている伐採業者の中に、県が意欲と能力のある林業経営体へと育成を図る林業経営体として公表した二十五会社のうち一社が含まれているものの、この事案に関し具体的に確認したところ、被害森林に隣接する森林所有者が当該森林を自己所有の森林であると錯誤して仲介業者に販売していること、仲介業者から買い受けた当該事業者は、伐採を開始したものの、他人
宮崎県からは、宮崎県盗伐被害者の会が県内で発生した盗伐事案に関わったとしている伐採業者の中に、県が意欲と能力のある林業経営体へと育成を図る林業経営体として公表した二十五会社のうち一社が含まれているものの、この事案に関し具体的に確認したところ、被害森林に隣接する森林所有者が当該森林を自己所有の森林であると錯誤して仲介業者に販売していること、仲介業者から買い受けた当該事業者は、伐採を開始したものの、他人
そうしたことでございますけれども、市町村が森林の経営管理権を集積することが必要かつ適当であると認める可能性がある場合においては、市町村が当該森林の森林所有者に対し経営管理の意向を調査することとされておりまして、その内容におきまして、当該森林について、森林所有者自ら経営管理を行う、森林所有者が第三者に委託して経営管理を行う意向を示した場合には、市町村は当該森林に経営管理権を設定することが必要かつ適切であるとの
発揮を図ることが重要であること、今般の措置は、森林を森林として維持、利用すべき区域にあるにもかかわらず、それがなされていない森林の多面的機能の発揮を図るためのやむを得ない措置であること、森林が適切に経営管理されることで、森林の機能の回復のみならず、財産的価値も回復、増大し、経営管理を行わない森林所有者にも裨益すること、裁定の手続を経て市町村に権利が設定された場合でも、一定の条件に該当する場合には当該森林
具体的には、市町村が経営管理権を設定しようとする森林が、森林法に規定する所有者となった旨の届出がなされなかったなどの理由により所有者が明らかでないものや、所有者は明らかではあるものの届出書の住所では所在が確認できないものであるときは、市町村による所有者の探索、公告、都道府県知事の裁定等を経て、当該森林の経営管理権を取得することが可能となっているところであります。
御指摘のような外国人等が所有する森林についても同様に、市町村が当該森林の経営管理権を取得することが可能となっており、こうした制度の適用により、森林所有者が行うべき経営管理を市町村が行うことで責務が果たされるよう対処してまいります。 新規参入の林業労働者の安全対策についてのお尋ねがございました。大変重要な御指摘だと思います。
この中で、所有者が不明の森林については、今回、森林経営管理法案において、一定の手続により市町村や林業経営者が当該森林を経営管理し、円滑に活用できる仕組みも整備することとしているところでございます。 加えて、不動産登記制度等を担当いたします法務省におかれましては、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会を立ち上げるなどして、検討に着手されているところでございます。
市町村は、当該森林についての経営管理の状況とか、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合に、経営管理集積計画を定めることとしてございます。
第三に、都道府県知事または市町村の長は、造林または植栽等に係る命令をした場合において、当該命令を受けた者が当該命令に係る行為を行わず、行っても十分でなく、または行う見込みがなく、かつ、当該森林の現に有する水源涵養機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼす等のおそれがあると認められるときは、みずから当該行為の全部または一部を行うことができることとしています。
また、緑と触れ合える、自分がオーナーである森林と触れ合えるということでしたので、当該森林を見に行ったところ、ろくに維持管理もされていなかった。つまり、お国のためになるという説明もうそだとわかったということで、憤慨しての御相談がございました。
○政府参考人(前田直登君) 要間伐森林制度のうち強制力を持つ裁定制度につきましては、私権制限を伴うというものでございますので、都道府県知事におきましては、間伐、保育が実施されておらず、かつ諸事情を考慮して引き続き間伐、保育が実施されないということが確実であると見込まれると、そしてまた引き続き間伐、保育が実施されないときは、当該森林及びその周辺地域におきます土砂の流出、崩壊その他の災害を発生させるおそれがあるという
○前田政府参考人 要間伐森林制度のうち、強制力を持ちます裁定制度につきましては、私権制限を伴うものでございますことから、都道府県知事の方は、間伐、保育が実施されておらず、かつ、諸事情を考慮して引き続き間伐、保育が実施されないことが確実であると見込まれること、そして、引き続き間伐、保育が実施されないときは当該森林及びその周辺地域におきます土砂の流出、崩壊その他の災害を発生させるおそれがある、こういったすべての
第一に、発揮すべき森林の公益的機能に応じたきめ細かな施業を推進するため、森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林の整備に関する事項を全国森林計画等の計画事項とするとともに、当該森林の区域において求められる公益的機能の維持増進を特に図る施業を行う場合に森林施業計画の認定を受けられることとしております。
第一に、発揮すべき森林の公益的機能に応じたきめ細かな施業を推進するため、森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林の整備に関する事項を全国森林計画等の計画事項とするとともに、当該森林の区域において求められる公益的機能の維持増進を特に図る施業を行う場合に森林施業計画の認定を受けられることとしております。
また、地域林業労働計画は、当該森林計画区における森林施業の合理化に関する事業と調和するものでなければならず、かつ林業労働者の就業の促進及び通年雇用の確保を図るとともに、林業労働者の所得を増大して、その経済的、社会的地位の向上に資するように定められなければならないこととしています。
森林法の体系をきのうちょっと勉強してみますと、法律では開発行為の許可というのは、今お話がございましたように政令に委任しているのはいわゆるその事柄の規模、一ヘクタール以上の開発とかなんとかをやるときにはという規模だけを政令に委任しているわけでございまして、例えば残置森林を残すとかなんとか環境的な問題については、法律では「当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林
「当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。」それから「当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。」
具体的には、林分密度等によって過密度を客観的に判断するということ、それから現地の森林の状況とか、当該森林の周辺地域における類似災害の発生状況とか、地形とか地質、気象等の自然的条件につきまして十分現地調査等を行いまして、また必要に応じまして専門家の意見を聞いた上で、具体的な基準をこれからつくってまいりたいというふうに考えております。
○村沢牧君 おっしゃるとおりと言いますけれども、ただ面積基準だとか技術基準に該当すれば認定するということではなくて、それに該当しても、当該森林が森林の保続に役立つものでなければ認定することができない、そのための施業を行わなければ認定することができない、そのことをお聞きしているんです。
それで、将来のために聞いておきますけれども、そういう目的でありますから、利益を生じたような場合には当該森林の保全あるいは整備に還元あるいは国民の福祉に寄与していく、こういう施策にその利益を充当すべきだというふうに思いますが、どうですか。
○村沢牧君 長官から今答弁があったように、利益が上がったらば当該森林に還元しよう、そういう趣旨だと、そして指導をしていく。私は、もっと通達あたりで徹底すべきだというふうに思いますが、どうですか。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
そこで、本法案第二条第二項の二号にうたわれております「森林の現に有する保健機能以外の諸機能」というこの表現、この諸機能の重要な部分として、これは何度も指摘をされているわけでありますけれども、森林法第十条の二第二項にある三つの規定、すなわち「森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生」させない、発生させるおそれがあるような
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
私は、少なくとも今申し上げた自然保護と、とりわけ国際的に見ても非常に貴重だと言われているヤンバルクイナやノグチゲラの保護という観点を、民有林だけれども、林政審答申は国有林だけではございませんから、そういう意味では林野庁として、沖縄県並びに当該森林組合など含めてできるだけそういうものが保護できるような、そしてWWFの要望、そのとおりにいくかどうかは別として、その筋で行政指導なさるということを御答弁いただけますか
○高野説明員 先ほどお答え申し上げました中で、私、当該森林の良否まで立ち入ってお答えをしたとは思ってなかったのでございますが、施業要件の中の新植にかかわる部分につきまして御説明をしたつもりでございます。