1983-03-22 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
○堀委員 この問題は、昭和二十五年七月三十一日に、地方税法、昭和二十五年法律第二百二十六号で第八国会で決まっておりましたものが、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律という昭和二十八年法律第二十四号で、第十五回国会閉会後の参議院の緊急集会で処理がされたというのがどうも一件あるようであります。
○堀委員 この問題は、昭和二十五年七月三十一日に、地方税法、昭和二十五年法律第二百二十六号で第八国会で決まっておりましたものが、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律という昭和二十八年法律第二十四号で、第十五回国会閉会後の参議院の緊急集会で処理がされたというのがどうも一件あるようであります。
その結果、四月、五月分の暫定予算と一緒に期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案が可決をされている。参議院の緊急集会でこれは可決されている。そこで、同月二十六日公布、即日施行された。そうして、そのあとで第十六回国会が召集された後の五月二十七日に、これに対して憲法第五十四条第三項の規定に基づく衆議院の同意が与えられた。これをやるべきなんです。
それから期限の定めのある予算関係法律につき当該期限等を変更するための法律案。こういう非常に純事務的なものでございます。 それから暫定予算について、政策を盛ることはどうかというお話でございまするが、これは従前暫定予算として取り上げた性質のものでありまして、特にここに政治的な内容を含めるものは考慮いたしておりません。
強行いたしますときは、当時好転を期待されていた日韓両国の国交調整等に無用な障害を与える虞もあると判断いたしまして、第十五国会に外国人登録法第十四条の規定を施行する猶予期間を更に一年延期する内容の改正案を提案いたしましたが、たまたま右改正案を上提中のの衆議院が解散されたため、取りあえず参議院の緊急集会に上程いたしましてその御裁決を頂き、昭和二十八年三月二十六日法律第二十四号期限等の定のある法律につき当該期限等
いたしますときは、当時好転を期待されていた日韓両国の国交調整等に無用な障害を与えるおそれもあると判断いたしまして、第十五国会に外国人登録法第十四条の規定を施行する猶予期間をさらに一年延期する内容の改正案を提案いたしましたが、たまたま右改正案を上程中の衆議院が解散されたため、とりあえず参議院の緊急集会に上程いたしましてその御裁決をいただき、昭和二十八年三月二十六日法律第二十四号期限等の定のある法律につき当該期限等
そこでそのままの状態で放置しておいたならば、三月三十一日までという期限が経過いたしまするので、参議院の緊急集会におきましては期限等の定めのある法律について当該期限等を変更するための法律というものを制定いたしまして、これが法律として昭和二十八年法律二十四号として公布せられたのでございます。
本改正法律案は、先に参議院の緊急集会において、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律として、一括して審議を行い、議決せられ、その期限を五月三十一日までニカ月間延長されて参つたものでありますが、今国会において再び提出せられ、その期限を更に七月三十一日まで二カ月間延長しようとするものでありまして、その内容といたしましては、保安官、警備官のうち一部の下級職員の退職手当の特例に関するものであります
昭和二十八年五月三十日(土曜日) 午後四時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第八号 昭和二十八年五月三十日 午後三時開議 第一 農業災害補償法の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための
○議長(河井彌八君) 日程第三、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、 日程第四、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、 日程第五一物品税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
然るに衆議院が解散になりまして、この両法律案は審議未了となりましたので、先に当院の緊急集会において可決された「期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律」の規定によりまして、取りあえず右の期限を五月三十一日まで延期いたしたのであります。
修三君 大蔵政務次官 愛知 揆一君 大蔵省主税局長 渡辺喜久造君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主計局給 与課長 岸本 晋君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○大蔵省関係法律のうち期限等の定の あるものにつき当該期限等
大蔵省関係法律のうち期限等の定めのあるものにつき当該期限等を変更するための法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
潤君 大蔵省税関部長 北島 武雄君 大蔵省理財局総 務課長 吉田 信邦君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○新大蔵大臣の抱負に関する件 ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十八年分所得税の七月予定申 告の特例等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○大蔵省関係法律のうち期限等の定の あるものにつき当該期限等
物品税法の一部を改正する法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、いずれも本審査、右三案を議題として質疑を続行いたします。
により、代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は、本年三月三十一日までで廃止することとなつておりましたので、それに伴ない必要な立法上の措置をとりますため、少年法及び少年院法の一部改正法案を第十五回特別国会に提出いたしまして、御審議をお願いいたしたのでありますが、衆議院の解散によりそれが審議未了となりましたので、当時取りあえず、先の参議院の緊急集会において議決されました期限等の定めのある法律につき当該期限等
○千葉三郎君 ただいま議題となりました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案外二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず第一に、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案について申し上げます。
大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、物品撹法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長千葉三郎君。 〔千葉三郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更 するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進 められんことを望みます。
関部長 北島 武雄君 大蔵省主計局法 規課長 白石 正雄君 大蔵省主計局給 与課長 岸本 晋君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の互選 ○大蔵省関係法律のうち期限等の是の あるものにつき当該期限等
○委員長(大矢半次郎君) 次に一、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案(予備審査)、二、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案(予備審査)及び物品税法の一部を改正する法律案(予備審査)、右三案を議題とし政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○委員長(大矢半次郎君) 御質問なければ次に当該期限等を変更するための法律案の第三條につきまして、岸本給与課長の説明を聴取いたします。
これより本案及び先刻議題といたしました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案並びに昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案の三件を一括議題といたしまして質疑を続行いたします。佐藤君。
大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案の三件を一括議題として質疑を続行いたします。
よつて大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案の三案につきましては、以上をもつて質疑を打切り、討論を省略してただちに採決に入ります。 まず大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案の採決をいたします。
ただ期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律につきましては、その法律の構成の形式につきまして若干の異論があつたようであります。しかしながら、これにつきましては、多数の内容の異なる法律を改正する場合にあたりまして、あるいは変更する場合にあたりまして、一つの法律でもつて処理していることは先例もあることでありますし、まずもつてさしつかえないものと考える次第であります。
を求めるの件(内閣提出、法 同第一号) 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第二号) 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第三号) 期限等の定のある法律につき当該期限等
する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法仲第二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、期限等の定のある法律につき当該期限等
により、代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は、本年三月三十一日までで廃止することとなつておりましたので、それに伴い必要な立法上の措置をとりますため、少年法及び少年院法の一部改正法案を第十五回特別国会に提出いたしまして、御審議をお願いいたしたのでありますが、衆議院の解散によりそれが審議未了となりましたので、当時とりあえず、さきの参議院の緊急集会において議決されました期限等の定のある法律につき当該期限等
を求めるの件(内閣提出、法 同第一号) 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第二号) 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第三号) 期限等の定のある法律につき当該期限等
○田中(織)委員 ちよつと関連して法制局長官に伺いたいのですが、この期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律でありますが、これは今同僚古屋委員から質問申し上げたように、いろいろ雑多な関係のものがあると思います。
を求めるの件(内閣提出、法 同第一号) 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第二号) 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第三号) 期限等の定のある法律につき当該期限等
○福永政府委員 ただいま議題となりました期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について提案の理由を御説明申し上げます。
同意を求めるの件(内閣提出、法 同第一号) 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 閣提出、法同第二号) 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件( 内閣提出、法同第三号) 期限等の定のある法律につき当該期限等
○尾崎委員長 次は、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について政府の説明を求めます。内閣官房長官福永健司君。
(昭和二十八年法律第 二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項 の規定に基く同意を求めるの件 国立学校置法の一部を改正する法律(昭和二十 八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十 四条第三項の規定に基く同意を求めるの件 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二 十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五 十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件 期限等の定のある法律につき当該期限等