1977-05-19 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第10号 そうしてさらに、五番目に、そういう「前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」、ここに守秘義務があるわけです。ですから、これは非常に問題だと思うのですが、業者の場合には、使用者の方には有害な物質を使用した場合の処罰、これは三十万円ですね。だから、業者の方は三十万円ぐらいわけない。 田中寿美子