1951-09-17 第11回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第3号 第二のもう一つの点は、なお一般電気使用者が割当の調整を電気事業者に申出る期限をば「当該月開始の日の二十日前」、これは旧規則では「当該月の開始前」となつておりましたのであります。「当該月開始の日の二十日前」、これに対して電気事業者は又「当該月開始の日の五日前」、このほうは旧規則では「当該月開始後十五日以内」となつておつた規定であります。 平井寛一郎