1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
最後に、第二十条第二項の問題でありますが、第二十条第二項におきましては、従来は、「労働大臣又は都道府県労働基準局長は、必要があると認めるときは、最低工賃において、当該地域内の家内労働者で前項に規定する家内労働者と同種の業務に従事するもの及びこれに対して委託をする委託者で前項に規定する委託者と同種の事業を営むものに、当該最低工賃を適用すべきことの決定をすることができる。」
最後に、第二十条第二項の問題でありますが、第二十条第二項におきましては、従来は、「労働大臣又は都道府県労働基準局長は、必要があると認めるときは、最低工賃において、当該地域内の家内労働者で前項に規定する家内労働者と同種の業務に従事するもの及びこれに対して委託をする委託者で前項に規定する委託者と同種の事業を営むものに、当該最低工賃を適用すべきことの決定をすることができる。」
政府原案に対する労働省の説明によれば、「第一項の決定によって、一定の地域内に営業所を有する委託者及びその者と委託契約を締結している家内労働者が最低工賃の適用を受けることになるが、その同一地域内で当該家内労働者と同種の業務に従事していながら、委託者の営業所が同一地域外にあるため、当該最低工賃の適用を受けない家内労働者の保護のため、これらの家内労働者及び委託者に対」ても、労働大臣または都道府県労働基準局長