2012-08-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第15号
是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
是正の要求または是正の指示を行った各大臣または都道府県の執行機関は、当該是正の要求または是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申し出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置または是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
のうち最も大きいものを選挙区別議員一人当たり人口のうち最も小さいもので除して得た数値が三以下となるよう、衆議院議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は変更しないで、是正対象選挙区及び当該是正対象選挙区の属する都道府県の他の全部又は一部の選挙区の区域を変更するものとする。
○三鍋委員 第十九条の是正命令の中で「都道府県知事は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。」