2016-04-18 第190回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第6号
そういうことであれば、再審査期間は、承認された新薬が医薬の現場で利用されて、そのデータを集めるための期間でありますから、そのデータ等をもとに当該新薬の有効性、安全性を再度確認していることから、医薬品の安全性を確保する上で必要な期間だと。
そういうことであれば、再審査期間は、承認された新薬が医薬の現場で利用されて、そのデータを集めるための期間でありますから、そのデータ等をもとに当該新薬の有効性、安全性を再度確認していることから、医薬品の安全性を確保する上で必要な期間だと。
もう一つは、類似薬がない場合でありますけれども、製造原価等に基づき薬価を定めるということになっていますけれども、いずれにしても、透明かつ公正なルールに基づいて当該新薬の価値に見合った薬価が算定されているというふうに思うところでありまして、一方で、薬価の収載後は市場実勢価格に基づく薬価の見直しを行って、画期的新薬のイノベーション評価と、それから薬剤費の適正化の両立を図るということをやっているわけでございます