2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
北九州市の教育委員会では、地域一斉の休校措置をとるのではなく、感染者が発生した学校のみを臨時休業とし、感染拡大のリスクを可能な限り低減しつつ教育活動を継続し、児童生徒の健やかな学びの両立を図るため必要な検討をすると伺っており、文科省としても、当該教育委員会と緊密に連携し、感染拡大の防止や学習機会の確保のために必要な助言等を行ってまいります。
北九州市の教育委員会では、地域一斉の休校措置をとるのではなく、感染者が発生した学校のみを臨時休業とし、感染拡大のリスクを可能な限り低減しつつ教育活動を継続し、児童生徒の健やかな学びの両立を図るため必要な検討をすると伺っており、文科省としても、当該教育委員会と緊密に連携し、感染拡大の防止や学習機会の確保のために必要な助言等を行ってまいります。
各教育委員会の行政研修の実施に際しては、こうした今般の制度改正を踏まえつつ、当該教育委員会の責任において適切に判断をしていただきたいと考えております。
○下村国務大臣 先ほど申し上げたのは、当該教育委員会が最終決定権を持つということであります。そして竹富町の問題は、これは、共同採択地区のエリアには自分たちは入らない、例えば八重山地区のですね。独自にやるということについては、それは法律が今度は共同採択地区のエリアを変更することが可能になりましたから、そういうことができるということです。
○下村国務大臣 先ほど申し上げましたように、当該地区の教科書採択の最終的な権限は当該教育委員会が持っているということを申し上げたわけです。
○下村国務大臣 いや、ですから先ほど申し上げましたように、最終的な採択権者は当該教育委員会だというふうに申し上げたわけです。
例えば、いじめ等により児童生徒の生命に関わる事件が発生し、二次的な被害の拡大防止のための措置が必要であるにもかかわらず、必要な措置が教育委員会においてとられず、必要な措置を講ずることについて国が指導や助言を行ってもなお当該教育委員会において措置がとられないというような場合には、国として指示を発動することが考えられると考えております。
八重山の問題は、当該教育委員会の話し合いと努力に委ねるべきであり、現にそうした努力が続けられてきました。文科省は不当な強権的介入を直ちにやめることを重ねて強く主張し、討論を終わります。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、この平成二十年の御指摘のあった検討会議の審議のまとめにおきましても、国家公務員や民間企業の使用者についての最高裁判決を踏まえれば、教育委員会は、当該教育委員会が服務監督権を有する教職員について当該教職員の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、これが安全配慮義務でございますが、この義務を負っていると指摘されているところでございます。
「文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。」
学校現場の、あるいは当該教育委員会の当事者能力が問われる。こういう深刻な問題でございます。 しかし、今、いじめによって悩んだり苦しんだり、そういう子供が、全国でも、今現在でもたくさんいるというふうに思います。
条文を読ませていただきますと、「文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。」
○下村国務大臣 基本的な認識は当然同様でございますが、当該学校における監督は当該教育委員会が第一義的にすべきことだというふうに思いますし、当該教育委員会に対する報告義務はきちっと負うべきであるというふうに思います。
しかし、協議の結果に基づいて採択を行っていない教育委員会については、国は、無償供与の対象にならず、国が無償措置法に基づく教科書の無償供与をできない状況において、当該教育委員会が自ら教科書を購入し、児童生徒に対し無償供与することは、あえて法令上禁止されているものではないという認識に立っております。
さらに、この第十六条の二ですが、教育長は、当該教育委員会の委員である者から教育委員会が任命する。そして、教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。どんな行政組織でもそうですが、事務局ないしは事務総局が実質的な権限を持つと言われています。教育委員会に起きている問題もそういうことなんだろうと思います。
のことについてお触れでありますけれども、いろいろな御発言が報道されていますが、直接真意を確かめたわけではありませんのでそのことに対してどうこうコメントする立場にはありませんけれども、教育行政の責めを負う立場としては、先ほど申しましたように、学校現場で子供たちがしっかりと教育を受けられる環境を整備するとともに、中身の充実を図り、間違っても政治的中立が侵されるようなことがあってはいけないということで、当該教育委員会
仮に公務員として法にそぐわない問題があることに関しては、当該教育委員会と連携をして、今までもこれからも適切に、厳正に対応してまいりたいと思います。 以上です。
○塩谷国務大臣 実施要領につきましては、当然、国と当該教育委員会との参加要領として了解のもとに行っておりますので、当然、その教育委員会が所属する県も同じように考えていただいていかなければならないわけでして、府知事の考え方は大変無謀な考え方であって、そうなると、教育委員会だけじゃなくて、いろいろなものが全部知事には影響を及ぼさないような解釈ができちゃうものですから、まことにこの点については遺憾だと思っておりますし
○田嶋(要)委員 御答弁いただいていないと思うんですが、では、私が整理いたしますけれども、ともに当該教育委員会が、いじめがあり、いじめによってそのお子さんが自殺をされてしまった、そういう同じケースであったとしても、自殺がどこで行われたか、片方は学校の中で行われた、片方は家に帰って行った、あるいはどこかの山の中で行った。
この中で、地方教育行政法四十九条に規定する措置内容を示して行う是正の要求は、この二百四十五条の五に規定をする是正の要求であり、これが行われた場合、教育委員会は必要な是正措置を講じなければならない義務を負うものでありますけれども、具体的な措置の内容については最終的には当該教育委員会の裁量にゆだねると、このように私どもは考えております。
それと同時に、是正の要求の内容を当該教育委員を任命された自治体の長と、そして議会にお示しをするわけですから、あとは議会が地方自治の力を発揮していただいて、我々が申し上げている是正の内容どおりじゃなくてもいいという御判断をなさればそれで結構ですが、多分、国会で決められた法律どおり動いていないことについて、それでいいということを地方自治体、地方議会がおっしゃることは私はないと思っております。
ですから、その法律をきちっと教育現場で守られない、あるいはその憲法に書いてある生命、財産のような基本的人権が侵されている場合、侵されるおそれがある場合、本当はこれは当該教育委員会、学校現場を管理しておられる教育委員会が機動的に動いて直してくだされば一番いいわけです。それはもう当然のことなんです。
一方、指導主事は、教育委員会の職員として当該教育委員会が所管をいたします学校全体の状況を踏まえまして、それぞれの学校の校長や指導教諭も含めた教員を対象として教育指導や学校の組織編制等の専門的な事項について、学校、校長、教員に対して指導、助言を行うと、こういう立場でございます。
教育委員会の法令違反や怠りにより生徒等の教育を受ける権利が明白に侵害されている場合、もしくは緊急に生徒等の生命身体を保護する必要が生じ、他の措置によってはその是正を図ることが困難な場合、文部科学大臣は当該教育委員会に対して是正の要求を行うものとするという今回の改正案は、当然のことだと思っております。 平成十年から三年間、広島県教育委員会は、当時の文部省から全国で初めての是正指導を受けました。
そして同時に、当該教育委員を任命された地方自治体の首長及びその承認をなさる地方住民の代表である議会に、このような是正要求をいたしましたということを通知いたします。 ここで地方自治の力を発揮されるかどうかということが、実は最大のポイントなんですね。
本来、そういう法令に違反しているような事態、例えば未履修なら未履修という問題は、投書が来たりいろいろなことをしているわけですから、当然、地方議会で取り上げられて、当該教育委員会に対していろいろ質問が出る中で直していくというのが、やはり本来の筋なんだろうと思うんですよ。 ところが、そうならない場合には、文部科学大臣が、具体的にこういうことであるという内容を付して是正要求をいたします。
しかし、受けると決めた限りは、当該教育委員会の所管の中の一部の小学校において教職員組合が反対闘争してそれを妨害したときに、それを全く放置している教育委員会のあり方というのは、子供の学ぶ権利をやはり侵害していると考えざるを得ないんじゃないんですか。 教育委員会が受ける受けないということを指導する、是正要求をするという権限は文部科学省には一切ありませんよ。