2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、昨年の四月一日と記憶しておりますが、そのときに、この外国語大学で当該教授が再就職をしているということは、事実として私ども承知しております。
また、昨年の四月一日と記憶しておりますが、そのときに、この外国語大学で当該教授が再就職をしているということは、事実として私ども承知しております。
現在廃止されておりますけれども、旧国立学校設置法第七条の四第四項におきましては、国立大学の教授会の審議事項として、 一 学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項 二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 三 その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項 が規定されたところでございます。
教授会におきましては、引き続き当該教授会が置かれている学部や研究科の教育研究に関する重要事項を審議するものでございまして、そうした事項を審議する中で予算や組織編制など経営的な事項について議論することもあるというふうに考えておるわけでございます。 と答弁しております。
教授会におきましては、引き続き当該教授会が置かれている学部や研究科の教育研究に関する重要事項を審議するものでございまして、そうした事項を審議する中で予算や組織編制など経営的な事項について議論することもあるというふうに考えておるわけでございます。
現在、その教授会の役割については、現時点では国立学校設置法において、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、また第二点として、学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議するものと、このようになっておるわけでございます。
そこで、教授会の役割については、現在は国立学校設置法がございまして、そこで、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、第二点として学生の入学、卒業又は課程の修了その他の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議するものと、こういうふうに規定をされておるわけでございますから、法人化後も教授会はこの大学の教育研究面において、今これまでも役割
具体的に申し上げますと、例えば、定年退職する教授の後任人事につきましては、当該教授の影響力を排しまして、あるいはその退任しました教授がいなくなってからちょっと期間を空けて後任者を選定をいたしまして、講座名は変らなくても新しい学問分野をこちらへ引っ張っていこうと思うと、それにふさわしい人を連れてまいりまして、講座名は同じでも学問分野は結局新しい方向へ、新しい方向へ移るようにちゃんとした配慮がなされております
現在、教授会につきましては、国立大学については、国立学校設置法におきまして、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議すると、こういう規定をされておるわけでございますが、法人化後も引き続きこうした役割を担うというふうに理解をしておるわけでございます。
○国務大臣(有馬朗人君) 今、畑野先生の御質問に対する答えを見直していたんですが、そこでは学部の教育研究に関する重要事項に限られるところでありますとお答えしたことをリファーされていると思うのですけれども、私が先ほど申し上げたことは、教授会の役割の中で、その他当該教授会を置く組織の教育または研究に関する重要事項ということでございまして、ここの中に、例えば理学部での教授会で教養学部の議論をすることもあり
香川医科大学といたしましては、現在、審査委員会を設けまして、当該教授それから学長の措置につきまして検討しているところでございます。
○森国務大臣 慶応大学の問題は新聞等で承知をいたしておる程度でございますが、当該教授が委託研究費を研究上必要な経費以外の経費に流用したことが問題になっておる、こういうふうに私どもは承知いたしております。
それから、先生お話ございました本日の紙上で報道されましたもう一人の教授にかかわる疑惑の問題、この点につきましては、本日十時から調査委員会が開かれる予定になっておりまして、私どもがけさ聞いております範囲では、当該教授を調査委員会に呼んで、本日報道の事実関係について調査解明に努めたい、こういうふうに承知しておるわけでございます。 以上でございます。
○小野明君 これが事実であるとすれば、この当該教授に対しましてはどういう御処置をおとりになるおつもりでございますか。
なお、先ほども申し上げましたが、全体的には映画の著作物に類するものでありましても、その場合の個々の教授等のいわゆる言語的著作物につきましては、原則どおり当該教授の著作権に属するということは当然のことでございますので、その点を補足いたしておきたいと思います。
映画著作物に該当しない場合には、当然先ほど申し上げましたような個人著作物として、著作権は当該教授にあると考えるわけでございます。 ただし、映画と考える場合につきましては、これは著作権法の十六条によりまして一般的には当該制作ないしは監督者が著作者であり、著作権者でございます。
「この場合においては、遅滞なく、当該教授会に報告するものとする。」と、こう書いてあるものですからね、不思議な学則だなと、こう思っているわけです。
(c) 各学部、研究所所属教官の人事中、評議会の審査を経なければならないとされている不利益処分の決定においては、まず当該教授会の議決を必要とし、しかる後評議会の審査を経るべきものとする。 教育公務員特例法の六十九条の問題ですね。 6 大学院の管理運営についてはその重要性にかんがみ、更に慎重に検討する必要がある。 こういうのですね。 そして七番目に、「其の他」、ここは言わぬでもいいでしょう。
これは新聞等で御承知の向きもあろうかと思いますが、昨年夏に、臨時職員と某教授との間におきまして、個人的なトラブルを発端にいたしまして、そのために臨時職員側から、当該教授に対しましての責任追及などがいろいろ行なわれまして、自来、その問題を契機にいたしましての内部的なごたごたが現在もあるわけでございます。
これは個人の研究であって、国の施設なり、当該教授なり研究なさる方と全然国とは無関係のものということは、これは筋が通らないと思うのです。しかし、現状は、先ほど触れましたように、学校によってはかなり普遍的に、確かに放漫な会計というものが行なわれている事実は私も知っております。これはやはり改めるべきです。しからば、いまの個人の所得として、研究費として入っているのか、そうであれば。
○豊瀬禎一君 そのこと自体を否定しておるのではなくて、そのことはいずれの国にも行なわれておることですし、またけっこうなことですが、そのことが、たとえば学生が当該教授に対する研究の偏向性について指摘しておる問題が幾つかあるし、それから自分自身の自主的な研究がそちらに進んでいくということよりも、何といいますか、委託研究の問題が主たる同研究室の課題となり、作業となり、端的に言えば、いわゆる講義その他の一般教養的
もともと受験雑誌に出したような問題を試験問題として出した当該教授の私は常識を疑いたい。
もちろん「螢雪時代」には当該教授の名前が載っておりますが、それがかりに載っておっても出題責任者であったかどうかということは、あくまで大学当局としては個人の名前は厳秘に付すべきだったと思いますが、その点どういうふうに大学当局は見ておりますか。
○豊瀬禎一君 大学の入学試験問題は、新聞等によりましても、私も自身九州大学に調査に行って参ったのでございますが、単にある教授とか特定の問題作成者というのが作業を進めても、しかるべき委員会を通過した問題として認定するということですね、それがもしほんとうだとすれば、田中教養部長あるいは当該教授、講師、これだけに責任をしわ寄せするという大学当局の考え方に私は問題があるのじゃないかという気がするのですが、その