2020-03-10 第201回国会 参議院 内閣委員会 第3号
また、放課後児童クラブの運営に教員が携わる場合には、当該教員については放課後児童支援員の要件を満たすものとみなして差し支えないとの解釈も周知したところでございます。
また、放課後児童クラブの運営に教員が携わる場合には、当該教員については放課後児童支援員の要件を満たすものとみなして差し支えないとの解釈も周知したところでございます。
また、家畜衛生を専門とする専任教員が一名しかおらず、当該教員に対して過度な負担となり現実的な教員配置計画とは言えないと思われることから、家畜衛生を専門とする専任教員を補充すること。 と記載されております。
さらに、特別支援教育におけるコーディネーターについては、当該教員が学校の中で組織的に機能するよう努めることを各教育委員会等に求めており、今後とも、コーディネーターとしての業務を中心に行えるよう促してまいります。
○国務大臣(松野博一君) 特別免許状を有する教員については、社会人等としての勤務経験に加えて、教育職員検定により教科に関する専門的な知識経験や教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有していることが確認をされているため、任命権者に対して当該教員に初任者研修を受講させる義務は課せられておりません。
委員お尋ねの教員等の資質向上に関する指標についてでございますが、教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき教員等の資質に関する指標でございまして、当該教員の任命権者である教育委員会等がその地域の実情に応じて策定するものでございます。
○国務大臣(松野博一君) 教員等としての資質の向上に関する指標は、職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき教員等の資質に関する指標であり、当該教員等の任命権者である教育委員会等が文部科学大臣の策定する指針を参酌しつつ、その地域の事情に応じて策定するものであります。
仮にその報告があったとすれば、児童生徒へのわいせつ行為に対する懲戒処分の基準を踏まえますと、横浜市教育委員会によって、当該教員は、前任校の段階で懲戒免職処分を受けていたと考えられます。
特別免許状を有する教員につきましては、社会人等としての勤務経験に加えて、免許状の授与に際して、都道府県教育委員会の行う教育職員検定によって、教科に関する専門的な知識経験や教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有していることが確認されているため、任命権者等に対して当該教員に初任者研修を受講させる義務は課されていません。
○松野国務大臣 教員の資質向上に関する指標は、職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき教員の資質に関する指標であり、当該教員の任命権者である教育委員会等が、その地域の実情に応じて策定をするものであります。同指標においては、教員の職責、経験及び適性に応じた成長段階ごとに、教科指導力や生徒指導力といった能力や資質の目安が規定されるものと考えております。
各都道府県・指定都市教育委員会などにおきましては、条件つき採用期間中に、初任者研修として、一年間の職務の遂行に必要な事項に関する研修を行う一方、教員評価などを用いて当該教員の勤務成績を総合的に評価し、評価結果に基づいて必要な措置をとっているところでございます。
一方では、当該教員の処分が決まっていない、また改革案が出ていない、そういった中で入試を中止することは乱暴じゃないかというような議論も、これはあるのは承知をしています。そこに、当然ですけれども賛否があります。また、大臣が今おっしゃったように、入試を中止することでは問題は解決しない。そのとおりです。
なお、当該教員は現在、北方領土に関する指導として十分ではなかったと反省をしておりまして、正しい認識を定着するために追加の指導を行ったということであります。 北海道教育委員会、また根室市教育委員会においては、教育長会議あるいは校長会等において指導の徹底を図っていく、こういうことでありますので、私としてもこれをしっかり見守っていきたいと思っております。
文部科学省といたしましては、学校に復職する場合の対応に関しては、まず本人、当該教員への理解と協力が得られるような環境を整備し、復職後しばらくの間は経過を観察すること、これは校長などでございますけれども、また各教育委員会においても復職支援プログラムのような復職時の支援体制を整備していただく、これについて文部科学省としても発出をしておりますし、教育委員会が実施しておるメンタルヘルス対策、これの効果的な取
北海道における主任手当の問題につきましては、前回お答え申し上げたとおり、該当する教員に給与の一部として適切に支払われ、当該教員の私金となった後に組合に支払われたものでありまして、この段階で公金としての性格が失われてしまって、会計検査院が検査するのは困難であります。
したがって、一たん組合員になってしまうと、こうやって、したかしなかったか、動員のそれを記録に残されて、評価をされて、それが実はその当該教員の今後の人事や、あるいは驚くべきことに、教育委員会にその教員が入った場合の昇進にまでかかわってくるんです。複数の校長、教頭、組合員からの証言でありました。これが実態です。
入学式などにおきまして、校長が国旗を掲揚し国歌を斉唱することを決定し、その実施のため教育に必要な指導を行ったにもかかわらず教員がこれに従わなかった場合、教育委員会が当該教員に対して職務上の義務違反として懲戒処分等を行うこともあり得るところでございますが、実際に懲戒処分等を行うかどうかは任命権を有する都道府県教育委員会等において個別の事案に照らして判断すべき事柄であると考えているところでございます。
また、認定に当たっては当該教員の意見を述べる機会を設けるなど配慮すること。 二十一、学校は児童生徒が一日の大半を過ごす場であるとともに、地域住民の避難場所としての役割も果たしていることから、すべての学校施設の速やかな耐震化のために必要な措置を講ずること。 二十二、スポーツ等部活動を活発化するための支援を充実し、スポーツ指導者等の処遇改善に努めること。 右決議する。
また、二つ目には、その研修の対象となります当該教員の課題に応じまして、例えば、その先生が指導方法に関する知識が不足をするといった場合には、具体的な指導方法に関する講義を受講させたり、あるいは児童生徒との関係を適切に築けないといったようなことで研修に入ってこられた先生にはコミュニケーションに関する研修を行うとか、そういった課題に応じた研修が行われていると思っております。
そして、六十四号の教員の評価については、教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、またその評価は当該教員に知らされなければならない。そして、教員は、不当と思われる評価がなされたときに、それに対して不服を申し立てる権利を持たなくてはならないと、こういうふうに言っております。
また、任命権者は、指導が不適切な教員の認定を行い、当該教員に対し研修を実施し、それでも改善しない場合は免職処分ができることになっており、教育の適正化につながる措置として高く評価します。ただ、その際、多角的かつ慎重な判断が求められます。不適切な教員の認定、免職に関しては、専門家や同僚教員、多くの保護者の意見なども幅広く聴取すべきと思いますが、いかがでしょうか。
通常は、国家賠償法第一条に基づきまして、教員がその職務を行うに当たって故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとして、当該教員が所属する地方公共団体に対して損害賠償責任を請求することが一般的でございます。その場合、教員個人については、故意または重過失がなければ求償されない仕組みになっております。
もちろん、その場合は安全性の検討が十分に行われなければなりませんし、仮に行う場合でも、当該教員に対し必要十分な専門性の高い講習を行うことが不可欠です。さらに、緊急時の学校と医療機関との連絡体制の整備、前提として父母の同意なども要件となるものと思われます。また、そうした医療ケアは当該教員の負担増につながるため、訓練を受けて役割を果たす教員には手当等で評価をしなければなりません。
○銭谷政府参考人 指導力不足教員の問題でございますけれども、現在、各都道府県、政令市で行っておりますシステムは、指導力不足が疑われる教員につきまして、任命権者である教育委員会に校長が申請をいたしまして、各教育委員会で設置をしている判定委員会において当該教員を審査する、その上で、この判定委員会の意見を受けて教育委員会が指導力不足の認定をするというシステムでございます。