2005-06-13 第162回国会 参議院 行政監視委員会 第7号
政策評価制度の見直しに関する決議(案) 行政監視委員会は、政策評価制度の導入当初からその重要性にかんがみ、政策評価結果を活用して当該政策を検証するとともに、政策評価の在り方等について議論を重ねてきた。
政策評価制度の見直しに関する決議(案) 行政監視委員会は、政策評価制度の導入当初からその重要性にかんがみ、政策評価結果を活用して当該政策を検証するとともに、政策評価の在り方等について議論を重ねてきた。
政策評価については、評価結果を当該政策に適切に反映することが求められておりますが、各行政機関の行う政策評価は甘くなりがちであること、政策評価書の作成、公表が遅れがちであることなどの問題が指摘されております。したがって、政策評価の実効性、信頼性を高めるには、総務省から公表された政策評価書等を含め、政策評価の実施状況及び政策の改善状況を国会として監視していく必要があります。
また、容器包装のリサイクルの促進に関する政策等五つの政策につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、各所管府省において当該政策の見直しに一層努めてまいります。 政府としては、御決議の趣旨を十分尊重し、引き続き政策評価制度の充実発展に努めてまいります。(拍手) ─────・─────
また、容器包装のリサイクルの促進に関する政策等五つの政策につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、各所管府省において当該政策の見直しに一層努めてまいります。 政府としては、御決議の趣旨を十分尊重し、引き続き政策評価制度の充実・発展に努めてまいります。
それで、政策評価に関する法律、私、勉強したところによりますと、政策評価の在り方として、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図るためには当該政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できるだけ定量的に行うことというふうにされています。
この制度の下で、各府省は、政策評価に関する基本計画及び実施計画を策定し、その所掌する政策について、当該政策を企画立案する立場から自ら評価を行います。また、評価専担組織としての総務省が、府省の枠を超えた立場から、各府省の政策の統一性又は総合性を確保するための評価や、各府省の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこととされています。
最後、 当該政策自体の改善や、政策評価システムの運用の改善について有益かつ積極的な提言がなされているか 当該政策について有益な提言がなされている。政策評価について有益な提言がなされている。 これはもうお手盛りの大本営発表としか言いようがなくて、こんな無責任な政策評価があるのかいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
なお、当該政策秘書は、昨日、政治資金規正法違反、虚偽記載罪で東京地検特捜部より起訴されたことは、皆様御承知のとおりであります。 本委員会で同君に対する逮捕許諾請求に関する質疑が行われた際、法務省は、同君がやみ献金問題に主体的に関与していたこと、証拠隠滅を図ったことなどを指摘いたしました。このことが事実であるか否か、坂井君本人の弁明があってしかるべきでありましたが、坂井君は出席しませんでした。
それから、行政評価法との関係はどうなるんだというお尋ねでございますけれども、御案内のように、行政評価法というのは、各省庁が所掌に係る政策についてその有効性等を各省みずからが評価して、評価の結果を当該政策に反映させるものであるということでございます。
しかし、こうした住民投票でございますが、地方公共団体の長や議会の判断に対する法的拘束力を有しないものとしてありまして、その結果どう受け止めるかということは、あくまでも長、その地方自治体の長が自らの責任において、関係する法律の規定、当該政策のあるべき姿等を総合的に勘案して適切に対応すべきものであると、そのように理解しております。
政策コストというのは、当該政策金融に対する政府がどれだけコミットをするか、コミットメントをするか、どれだけ将来一般国費を出していくかというトータルの額でありますけれども、これをどのように使うか。例えば、キャップ制をしいて、シーリングをしいて、何千億以上はもう一切出しませんというようなことをやるのか。
それから三番目には、やった結果がやっぱり客観的かつ厳格な実施が確保されていない、評価の、こう認める場合には、総務省が自ら当該政策についての評価を行うと、こういうことにいたしておりまして、これについては、政策評価・独立行政法人評価委員会の審議を踏まえまして私どもの方でやっていくと、こういう今仕組みになっておるわけでございます。
今、先生の御質問にありましたように、仮に評価により問題点が判明すれば、当該政策の改善、見直し、新たな政策の企画立案、こういったことによって適切にこうしたものを反映していかなければいけないと考えております。 そして、もう一つ、事前評価につきまして御質問をいただきました。
○浅尾慶一郎君 次に、三条の方に移らさせていただきたいと思いますが、三条には、「行政機関は、」、ずっと飛ばしまして、「その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。」と書いてありますけれども、政策に適切に反映させなければならないということはどういうことなんでしょうか。例えば、予算やあるいはその政策を実施するための法律を国会に提出しなければいけないというふうに理解をしていいでしょうか。
○副大臣(遠藤和良君) ここは未了のものを指しているわけでございまして、所期の効果が全く発揮されていない状態を示すものでございまして、当該政策はその意図した本来の効果を一部でも発揮し始めるまでに至っていない、こういうふうに理解するに至ったものです。
○副大臣(遠藤和良君) 政策が意図しました本来の効果を発揮するために不可欠な活動が全く行われておらず、当該政策に基づく活動に着手しているとは言えない、こういうものでございます。
この法律案の要点は、第一に、各行政機関がみずからの所掌に係る政策について、適時にその効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映することとするものであります。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用することとしております。
次に、政策評価制度の創設につきましては、行政機関が行う政策の効果をみずから把握、評価し、その結果を当該政策に適切に反映させることを通じて効果的かつ効率的な行政の推進に資するものであり、意義あるものと考えております。
この法律案の要点は、第一に、各行政機関が、みずからの所掌に係る政策について、適時に、その効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映することとするものであります。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用することとしております。
○片山国務大臣 今、法案の各条でいいますと、三条は、「その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。」これは義務規定そのものです。それから、四条の予算とか複数省庁に絡む計画ですね。これは努力義務規定、いわゆる法令用語でいうと訓示規定、こういうことでございますけれども、重野委員、私が本会議で言いましたのは、それは規定の書き方じゃないんです。
今回提出しております法律におきましては、三条において、各省が政策評価を当該政策に適切に反映させなければならないということで、省ごとの政策評価を予算に反映させるように、こういう規定を設けております。そして、政府予算全体を作業する部分においては、四条において、これは適切な活用を図るように努めるということでございます。
この法律案の要点は、第一に、各行政機関が、みずからの所掌に係る政策について、適時その効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映することとするものであります。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用することとしております。
この法律案の要点は、第一に、各行政機関が、みずからの所掌に係る政策について、適時に、その効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映することとするものであります。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用することとしております。
出版社から当該政策の所管部局に対しまして、今回の場合には経済局とかいろいろなことがございますけれども、推薦文やあいさつ文を求められるということは一般的でございまして、解説書等の内容が行政施策に関する国民の方々の御理解を深める上で大変意味があるという場合には、その判断をいたしました上で、推薦文でございますとか序文とか、そういうものを掲載しているのが実態でございます。