2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
御指摘のような事例について一般論としてお答えするのはなかなか難しいところでございますが、例えば、当該政治家と裁判官との関係でありますとか、その酒席が設けられた趣旨、あるいはその酒席の態様等の具体的な事情を踏まえまして、国民からの信頼を損なうようなものではないかといったことについて個別具体的に判断することになろうかと考えております。
御指摘のような事例について一般論としてお答えするのはなかなか難しいところでございますが、例えば、当該政治家と裁判官との関係でありますとか、その酒席が設けられた趣旨、あるいはその酒席の態様等の具体的な事情を踏まえまして、国民からの信頼を損なうようなものではないかといったことについて個別具体的に判断することになろうかと考えております。
○津村委員 ルールの確認をさせていただきたいと思いますけれども、政治家の後援会から当該政治家に対して金銭等による寄附というものが禁止をされていると思うんですが、その立法趣旨というのはどのようなものでしょうか。
今おっしゃったように、当該政治家と資金管理団体との間、これは密接な関係にあって切っても切れない関係にある。例えば、小沢一郎さんがいらっしゃらなくなれば小沢一郎さんの資金管理団体である陸山会もなくなるであろうし、仮に小沢一郎さんの後をだれかが政治家として後を継がれるとしても、その資金管理団体が解散なりされて、また後継者の方が新しい資金管理団体をつくるのが通常一般的だろうと。
資金管理団体は、政党から政治家への寄附が更に当該政治家から資金団体へ寄附されるいわゆる特定寄附を始め、政治家がその資金を自己の資金管理団体へ寄附し管理させると、そういう形態が現行の政治資金規正法上想定をされているところであります。
○前川清成君 大口先生が先ほど、資金管理団体について人的、資金的にその当該政治家と一体的だと、こういうふうにおっしゃいました。それも、今早川議員がおっしゃったのと同じコンテクストでしょうか。
資金管理団体は、政党から政治家への寄附がさらに当該政治家の資金管理団体へ寄附されるいわゆる特定寄附を初め、政治家がその資金を自己の資金管理団体へ寄附し管理させるという形態が政治資金規正法上も認められております。
この資金管理団体でありますけれども、いわゆる特定寄附の受け皿、政党から政治家への寄附がさらに当該政治家の資金管理団体に寄附される、こういった特定寄附を初め、政治家がその資金を自己の資金管理団体へ寄附し、管理させる、そういう形態が政治資金規正法上に想定されているところであります。
仮定の話で結構でありますけれども、財務大臣、もしこのお金が当該政治家の政治団体や政治資金管理団体や政党総支部に行かないでそのお金を使ったとした場合に、所得税法違反になる可能性があるんじゃないでしょうか。
質問主意書の回答では、例えば、総理、質問主意書は総理大臣が判この責任ですから、「政治家のスキャンダルを追う、自称フリーライターを、これは報道でないと憤る政治家本人が、当該フリーライターが情報取扱事業者なのか、あるいは個人情報保護法案五十条の適用除外の対象か否か、調査を政府あるいは当該政治家が指名する主務大臣に依頼することは可能か。」
「政治家のスキャンダルを追う、自称フリーライターを、これは報道でないと憤る政治家本人が、当該フリーライターが情報取扱事業者なのか、あるいは個人情報保護法案五十条の適用除外の対象か否か、調査を政府あるいは当該政治家が指名する主務大臣に依頼することは可能か。依頼された場合どのような調査を実施するか。」
これを踏まえて考えますと、例えば請託がないままに、特定の障害者の福祉の増進のために、あるいは特定の産業部門の振興のために、政府に対して制度改正の要請活動を行い、これらの関係団体がこの活動を支援するために、当該政治家の関係団体に政治献金をした場合にも罪に問われることになるのではないか。これはまさしく自由な政治活動というものを妨げることになるのではないかと懸念するわけでございます。
それでは、この権限の問題ですけれども、「その権限」というのは、当該政治家の持つ権限で、法令に基づくものに限定されるものだと考えてよいのかどうか。あるいはまた、その政治家が、法律で定められていること以外に、事実上いろいろと持っている政治的な力というものがあろうかと思いますけれども、そうしたものを含めた形で「その権限」という言葉が理解されるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
この派閥の同志に配る資金は、当該政治家の政治活動に必要とする経費性のある資金ではない。それは個人目的、親分として振る舞う、恩を売る、そういう個人目的を持った資金の供与、支出であって、一般的に言われる、秘書とか事務所とか車代とか電話代とか、そういう政治活動に必要な経費ではない。こうなりませんか。そのような認定は、稲村利幸元環境庁長官の十七億余円の脱税のときに判例で示されているんじゃないですか。
一方、受領者側の問題でございますが、政治家個人が受ける政治資金の所得課税につきましては、法人税等の調査の際に得られます資料、情報あるいは政治資金規正法による報告書から得られます資料、そういった各種の資料、情報を収集い たしまして収入金額の把握に努めているところでございますし、また政治家個人の調査等に当たりましては、一般的に当該政治家のすべての財産状況及び消費の状況等を含め、総合的に調査をすることとしているところでございます
ただ、それじゃなぜ一体こういう政治家絡みの事件に無罪が多いのかといいますと、これは私はやはり汚職事件ということになると、言うまでもありませんが、職務に関してわいろ云々ということになると、これは当該政治家の職務に関係をしておったのかどうかということが大変難しい。
一般論として、私もこれから一般論としてお聞きをしますので、政治活動のために支出をした、使ったかどうかの判断は、当該政治家が単に政治活動に使いましたよ、そのように述べているだけでは根拠にはならない、このように考えますが、いかがですか。
それからもう一つは、これは一般論で申し上げるまでもないのですが、当該政治家やお役人の職務に関するかどうか、どういう人がどういう方法で決めるかはまだこれからの話という大蔵省のお話でもございますので、その辺の具体的事実が認定されればなり得る場合もあるというふうに考えております。
○政府委員(大山綱明君) 一般的に申しまして、何々を励ます会なんかの会費の支出、これは税法上は原則とすれば寄附金ということになろうかと思うんでございますけれども、ただ会社が当該政治家の会合に出席いたしましてその政治家と、何と申しますか、かなり親しいといいますか、出席することが会社経営に資するところがあるというような考えで支出いたしましたような場合には、交際費としてその限度計算の対象になる。
といいますのは、励ます会あるいは育てる会、いろいろいま各方面で行われておるわけですけれども、これらは、当該政治家の政治活動を激励をしてやろう、あるいはりっぱな政治家に育ってもらいたいといったようなことでそれぞれの後援者等がやっておるわけでございますので、これは別段、選挙の事前運動にもなりませんし、同時にまた、地位利用等が行われているというふうにも考えてない、こういうことで私はああいう答弁をしたわけでございます
○安原政府委員 政治献金という場合にも、その当該政治家の政治信条に同調してその政治活動を助けたりというようなものもございましょうが、往々にして、政治献金をする側の直接、間接の業務の充実を期するために、それに理解ある政治活動をしてもらいたいというような動機、目的のものもございましょうから、それ以上のことは申し上げませんが、ひとつ御判断いただきたいと思います。