2013-05-16 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
だけれども、法律の目的のところにまず書かれていることというのは、「放出された放射性物質が広く拡散していること、」そして「当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていないこと等のため、」というまず大前提があると思います。そして、第一条の最後には、「もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」というふうに書かれております。
だけれども、法律の目的のところにまず書かれていることというのは、「放出された放射性物質が広く拡散していること、」そして「当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていないこと等のため、」というまず大前提があると思います。そして、第一条の最後には、「もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」というふうに書かれております。
最初に申し上げたように、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていないということが、まず大前提であると認識しております。そして、もって被災者の不安の解消をするということが、この法律の策定のメーンの目的であったと私は思っております。
ここに書かれておりますのは、先ほど川田議員からもございますが、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていないこと等のためということで、明らかに、本当はどうなのかというものはまだ科学的に完全に解明されたわけではない、したがって、より防護的に立ち、より人々の安全ということをしっかり守るという形でこの法律を作ったという、そういう仕立てになっております。
次に、東京電力原子力事故により放出された可能性のある放射性物質の性質等を踏まえつつ、当該放射性物質の種類ごとにきめ細かく、かつ、継続的に実施される調査について、その結果及び予測の結果を随時公表するものといたしております。
第四に、国は、東京電力原子力事故に係る放射性物質による健康への影響に関する調査、当該放射性物質の存在に伴って起きる健康被害が将来発生した場合に必要となる医療の提供その他の必要な措置を講ずるための体制整備の支援に努めるものといたしております。
このため、直接所在する地方公共団体のみであったということから、東京電力に対しまして、環境に影響を与える可能性のある放射性物質の放出に当たっては、所在する地方公共団体だけでなく、当該放射性物質が環境に影響を与える可能性のある範囲の地方公共団体にも事前に通報連絡を行うよう指示したところでございます。