2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
改正前の平成十九年から平成二十年六月末までの一年半におきまして、刃体の長さが六センチを超える、こういったもろ刃の刃物を使用した事件として、殺人二件、傷害四件を把握しておりましたのに対しまして、改正後の平成二十九年から令和元年までの三年間におきまして、当該改正によって新たに所持禁止となった剣を使用した刑法犯の検挙事件としては、殺人一件を把握しているところでございます。
改正前の平成十九年から平成二十年六月末までの一年半におきまして、刃体の長さが六センチを超える、こういったもろ刃の刃物を使用した事件として、殺人二件、傷害四件を把握しておりましたのに対しまして、改正後の平成二十九年から令和元年までの三年間におきまして、当該改正によって新たに所持禁止となった剣を使用した刑法犯の検挙事件としては、殺人一件を把握しているところでございます。
一方、本法律案におきまして、登録証明機関の業務規程について、認可制から届出制への改正などに際し整備漏れがあったため、当該改正内容を組み入れた、翌年、平成十六年の電波法の一部を改正する法律案の御審議に当たり、当時の総務大臣でありました麻生大臣がおわび申し上げたということでございました。
この点、平成二十五年及び平成二十八年のストーカー規制法の改正におきましては、これらの改正規定と同様に、下位法令の整備を必要としないつきまとい行為等の追加を行っているところでございますけれども、その際は、当該改正規定につきまして、いずれも公布の日から起算して二十日を経過した日から施行しているところでございます。
この認識の下、今回の改正案では学術研究機関等に対して一定の範囲で当委員会の権限が及ぶこととなりますため、当該改正によって我が国の学術研究機関等が十分性認定を得るための協議に着手することが可能になるというふうに考えてございます。
したがって、政府案による特定少年の虞犯を保護事件の対象としないものとする改正は妥当ではなく、修正により、当該改正規定を削除することとしたものでございます。 本修正により、十八歳及び十九歳の者の虞犯についても、現行法のとおり、保護の対象となります。 次に、人の資格に関する法令の適用についてです。
当該改正後の現行制度でございますが、先ほど御指摘がございました投票の秘密に係る憲法十五条四項との関係ということでございますが、憲法十五条四項の趣旨でございます、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を確保するというふうに承知をしてございます。この趣旨に鑑み、同法につきましては御指摘の憲法十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。
また、現在のところ、既修者認定試験と同程度に質が担保された試験等は他の分野の大学院には存在しないということから、学校教育法百二条第二項の当該改正規定につきましては、当面、法科大学院への飛び入学に限って活用する予定としております。
昨年の公選法改正の際の附帯決議につきましては、当該改正では一票の較差は是正されるものの抜本的改革とまでは言えないものであり、また定数増への懸念も見られたことなどから、自民党と調整しつつ、我が党が提案してこの附帯決議行わせていただきました。
その後、政府におきまして、当該改正法の施行から三年を待たずに法の施行状況について検討を行いまして、その結果、障害者差別解消法を制定をされたところでございます。 今後とも、必要に応じて法の施行状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を今後も講じていきたいと考えております。
○加藤国務大臣 平成二十二年四月に施行されました労働基準法改正において、改正法の施行後三年を経過した時点で、中小企業における月六十時間を超える時間外労働に対する割増し賃金率の引上げ、これは実は、大企業は高いんですけれども、中小企業は引上げを留保するような形になっておりますが、それについて検討を加える、そして、施行後五年を経過した時点で当該改正法の規定について検討を加える、こうされております。
二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合には、所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。
また、当該改正を踏まえまして、今後、保証協会におきまして、金融機関と対話をしながら保証つき融資と保証のつかないプロパー融資の適切な組み合わせによるリスク分担を進め、金融機関における事業性評価融資や期中管理、経営支援を促していくことに加えまして、まず、経営改善の局面で、保証協会が経営者と複数の金融機関を一堂に会したバンクミーティングを開催することで、経営改善計画への合意を円滑に進めること。
まず、当該改正案についてでありますけれども、これまでの質疑の中にも出ていますように、罰則の強化であるとか、行政制裁の強化、対内直接投資規制の強化、こういったことについては誰も反対しようがないというか、極めて重要なこと、必要なことだというふうに思っています。ただ、これを実効あらしめるため、抑止であり、実効性を高める、そこが一番重要なんだというふうに思っています。
しつけを名目とした児童虐待、これは防いでいかなければなりませんけれども、まず、当該改正の児童虐待防止における意義について、また懲戒と虐待の関係について大臣の御所見を伺いたいと思います。
そこで、平成二十二年の当該改正では、これらを踏まえて船舶交通の安全性の向上などを図るため、一定の航路における追い越しの禁止、海上保安庁が提供する情報の聴取義務、危険防止等のための勧告の制度化、港内における異常な気象等による危険を防止するため、船舶に対し港内からの退去などを命ずることを講じたところでございます。
提出が予定されている閣法においても、いわゆるドローンの一般的な飛行ルールが定められるものと承知しておりますが、閣法においては、本法律案における小型無人機の定義を初めとする関係法令の規定を参照した上で、当該改正案の目的や趣旨等に照らして適切に定義をなされるのではなかろうか、このように考えております。
すなわち、具体的には、そのような責任限度額の改正については、国際海事機構の法律委員会において当該改正案が採択された後、一定期間内の全締約国の四分の一以上が国際海事機構、IMOに対して当該改正を受諾しない旨の通知を行わない限り、当該改正は各締約国により受諾されたものとみなされ全ての締約国を拘束することと、そういう立て付けになっております。
すなわち、そのような責任限度額の改正については、IMOの法律委員会において当該改正案が採択された後、一定期間内に全締約国の四分の一以上がIMOに対して当該改正を受諾しない旨の通知を行わない限り、当該改正は各締約国により受諾されたものとみなされ、全ての締約国を拘束することとなります。
その後、各国が批准をしてまいりましたけれども、二〇一二年のソウルで行われました核セキュリティーサミットで我が国を含む締約国は、二〇一四年までに当該改正を発効させるため、締結のための国内手続加速化を強く求める声明が発出されておるところでございます。このような国際的な要請を踏まえ、我が国としても本国会において改正核物質防護条約の国内担保法である放射線発散防止法の改正を行うものであります。
国有財産特別法は、昨年、児童福祉法等の一部改正時に、当該改正法の附則において所要の規定の整備を行っているものでございます。このときの改正は、児童福祉法等の一部改正に伴う規定整備にとどまるものであり、無償貸し付けの制度を見直すものではなかったため、文部科学省としましては特段の問題提起は行わなかったところでございます。