1997-06-11 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号
また、臓器移植ネットワークでは個々の移植事例について承諾手続の適否を含めて評価、審査を行いまして、万が一にも承諾なしの臓器摘出というふうな問題事例が発見されました場合には、当然先ほど申し上げました死体損壊罪等々もありますが、同時に当該摘出にかかわった施設に関しましては以後臓器の配分を行わない、あるいはまた社会的制裁といったふうなこともありまして、厳正な措置がとられていくものと考えております。
また、臓器移植ネットワークでは個々の移植事例について承諾手続の適否を含めて評価、審査を行いまして、万が一にも承諾なしの臓器摘出というふうな問題事例が発見されました場合には、当然先ほど申し上げました死体損壊罪等々もありますが、同時に当該摘出にかかわった施設に関しましては以後臓器の配分を行わない、あるいはまた社会的制裁といったふうなこともありまして、厳正な措置がとられていくものと考えております。
また、その事実が万一存在した場合、移植ネットワークは個々の移植事例について評価を行い、そしてその事実がはっきりされた場合には、当該摘出にかかわった施設に対しては以後臓器の配分を行わない、すなわちそれらの医療機関においては以後移植という医療は行えないという厳正な措置がとられることになっているものと承知しているところでございます。
すなわち、一、適正な手続で脳死状態に陥ったと判定された場合、自己の臓器を提供する意思表示の書面が脳死状態になる前に作成されていること、二、その者の家族が、当該個人の意思の実現、すなわち脳死状態からの臓器の摘出を拒まないこと、または家族がいないこと、三、当該摘出が、臓器移植の目的のもとに、その用に供するものとして摘出されるものであることの要件を充足する場合に限定して、脳死状態にある者からの臓器摘出を法的
すなわち、 一、適正な手続で脳死状態に陥ったと判定された場合、自己の臓器を提供する意思表示の書面が脳死状態になる前に作成されていること 二、その者の家族が、当該個人の意思の実現、すなわち脳死状態からの臓器の摘出を拒まないこと、または家族がいないこと 三、当該摘出が、臓器移植の目的のもとに、その用に供するものとして摘出されるものであること の三要件を充足する場合に限定して脳死状態にある者からの臓器摘出