2011-07-20 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第14号
また、国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払いを受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得するものとし、その場合に、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとしております。 第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払いを受ける権利の保護等、仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。
また、国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払いを受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得するものとし、その場合に、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとしております。 第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払いを受ける権利の保護等、仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。
御承知のとおり、この法案は、第九条第二項では、国は支払った仮払金の額の限度において、支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得し、同条第三項で、国は速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとするとしておりますので、東京電力の損害賠償責任が減免されるわけでは決してありません。
また、国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得するものとし、その場合に、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとしております。 第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払を受ける権利の保護等仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。
二月九日の本委員会で西村銀行局長は、「当該損害賠償請求権は、譲渡の時点において賠償の金額や具体的内容が特定されている必要はなく、賠償の相手や」、これは損害賠償を請求される人間ということですが、「賠償の相手や不法行為の事実がある程度特定されていれば足りる、」と、三度にわたって文章を読み上げられて答弁をされました。
○西村政府委員 私が二月九日に答弁申し上げましたのは、 住専の損害賠償請求権は、貸付債権その他財産の一部として、他の資産とともに一括して住専処理機構に譲渡し得るという理解のもとに、当該損害賠償請求権は、譲渡の時点において賠償の金額や具体的内容が特定されている必要はなく、賠償の相手や不法行為の事実がある程度特定されていれば足りる、とお答えしたと記憶しております。
○西村政府委員 先ほど申し上げましたように、住専の役員や紹介融資を行った金融機関等に対する住専の損害賠償請求権は、貸付債権その他財産の一部として、他の資産とともに一括して住専処理機構に譲渡し得るという理解のもとに、当該損害賠償請求権は、譲渡の時点において賠償の金額や具体的内容が特定されている必要はなく、賠償の相手や不法行為の事実がある程度特定されていれば足りる、そのような理解をしておりますので、問題
○西村政府委員 私が申し上げましたことをもう一度読みますと、当該損害賠償請求権は、譲渡の時点において賠償の金額や具体的内容が特定されている必要はなく、賠償の相手や不法行為の事実がある程度特定されていれば足りると申し上げたわけでございますが、その賠償の相手というのは、賠償を請求をする相手という意味でございます。