2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
三 地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。
三 地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。
第三に、地方公共団体が行うデジタルデバイドへの対応に関する施策の例示として、「情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置」を明記することとしております。
ファミリーサポート事業ということに関してでございますけど、このファミリーサポート事業につきましては、児童を一時的に預かって必要な保護を行うなどの援助に関して、当該援助を受けることなどを希望する者と援助を行うことを希望する者との連絡調整を行う事業でございます。
ファミリー・サポート・センター事業につきましては、この事業は、児童を一時的に預かり、必要な保護を行うなどの援助に関しまして、当該援助を受けることを希望する方と援助を行うことを希望する方との連絡調整を行う事業でございます。これによって地域における育児に係る相互援助活動の推進を行うものでございますことから、援助を行う方、いわゆる提供会員となるための資格は求めていないところでございます。
三 地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。
第三に、地方公共団体が行うデジタルデバイドへの対応に関する施策の例示として、「情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置」を明記することとしております。
○大西政府参考人 雇用労働相談センターにつきましては、その法案の成立した際でございますけれども、事業主に対する援助にあわせて、労働者に対して十分な情報提供をするということ、あるいは、当該援助が労使双方にとって公平公正に行われるよう十分留意することというようなお話を頂戴しておるところでございます。
「労働者に対して、本法に係る十分な情報の提供等を行うとともに、」「当該援助を行うにあたっては、既存の行政組織により現に提供されている援助との関係整理を十分に行うとともに、当該援助が労使双方にとって公平・公正に行われるように十分に留意すること。」というふうに決議されています。
なお、当該援助を行うにあたっては、既存の行政組織により現に提供されている援助との関係整理を十分に行うとともに、当該援助が労使双方にとって公平・公正に行われるように十分に留意すること。 七 本法による国家戦略特別区域をはじめ、構造改革特別区域、総合特別区域の特区制度について、その実施による効果を、公正かつ客観的に評価できる体制を整えること。
外務省において、当該援助を適切なものとする必要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、外務省では、十七年十月に援助基礎額の算出手順を明確化したり、援助金の交付について、毎年度の運営主体の金融機関への償還の状況を十分把握し、これを踏まえた援助金の交付を行ったりするなどの処置を講じたものであります。
○白石政府参考人 御指摘いただきましたように、認定こども園におきます子育て支援事業につきましては、法案の第二条第六項において、若干引用が長くなりますが、地域の子供の養育に関し、保護者からの相談に応じ情報提供や助言を行う事業、それから家庭における養育が一時的に困難となった地域の子供に対する保育を行う事業、子供の養育に関する援助を受ける希望者と当該援助を行う希望者との連絡及び調整を行う事業、それから子供
相当の理由があるかどうかについては最終的には司法の場で判断されることになりますが、相手国政府に対する外交的配慮を行いながら、我が国及び相手国の国民的な理解を得るためにはNGOとも連携し、当該援助の必要性について情報公開を行っていくことが必要であると私は考えています。 また、ODAにまつわる不祥事件というものがしばしば話題になります。
条約の第二条「援助の提供」の中で、「締約国は、可能な範囲内で、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における他の締約国に対する援助の提供のため利用可能となることがあり得る専門家、機材及び資材を、当該援助を提供し得る条件、特に財政的条件とともに明らかにし、機関に通報する。」となっております。
○政府委員(藤田公郎君) ただいまお挙げになりました例が、果たしてこの交換公文に規定しております当該援助目的のために使用されたものかどうかということを判断いたしまして、それによって決定されるものではないかと思います。
○政府委員(藤田公郎君) 意味は、この交換公文によって供与されます円借款によって調達されます物資及び役務が当該援助の目的のために適正に使用されること、それを確保する、それを相手国政府に義務づけるものでございます。
それから、こういったプロジェクトに関連いたしましては、やはり優良なプロジェクトが出てくるかどうか、そしてそれに対して当該援助を要求いたします国がそれを望むかどうかというような、あるものがずっと固まっていくということではなくて、非常にモニュメンタルな、日本が援助を行うに非常にふさわしい、アジアとヨーロッパのかけ橋になるような大きなプロジェクトだと、これは援助をするのに非常にふさわしいじゃないか、こういうような
○政府委員(橋本恕君) 御指摘のIO、つまりインプルメントオフィサーでございますが、これは海外経済協力基金が円借款につきましてフィリピンと借款契約を締結した後に、フィリピン側はこの当該援助実施機関の長などを案件実施に係る有効な署名権者といたしまして指定をいたします。それらの者をインプルメンティングオフィサーと呼ぶというふうに了解をしております。
この二つの法律に従って、この二つの法律の「援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する規定に従って供与する」と、こうなっています。で、私はこの二つの法律を見たんです。そうしたら、援助のための資格というのがあります。第五百十一条です。
第三に、援助物資が引き渡された際に発せられました一九四六年六月二十九日付の日本政府あて総司令部の覚書にも、当該援助物資の支払いについては後日これを決定する旨明記いたしておるのであります。 なお、このほかに岡田委員御指摘のように、阿波丸事件の際の了解事項にもありますように、債務と心得るべきものと考えておるのであります。
この協定の第一条に、一九四九年の相互防衛援助法、一九五一年の相互安全保障法に基づいて、そうして当該援助に関する条件及び終了に関する条件に基づいて武器等を貸与している、その中にこの二つの法律がはっきりしている。どういうようになっているかというと、合衆国の安全保障が強化される場合、それから条約に基づいて日本が、自国が受諾した軍事的義務を履行する場合、こういうようになっているのであります。
○木村禧八郎君 時間がありませんから、じゃ、その次に会合の御答弁、あとで御質問することに矛盾してくると思うのですが、次に移りますが、MSA協定の第一条に、「アメリカ合衆国政府がこの協定に従って使用に供する援助は、千九百四十九年の相互防衛援助法、千九百五十一年の相互安全保障法、この二法律を修正し又は補足する法律及びこれらの法律に基く歳出子算法の当核援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する既定
「アメリカ合衆国政府がこの協定に従って使用に供する援助は、千九百四十九年の相互防衛援助法、千九百五十一年の相互安全保障法、この二法律を修正し又は補足する法律及びこれらの法律に基く歳出予算法の当該援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する規定に従って供与するものとする」と書いてある。
と申しますのは日米相互防衛援助協定の第八条を見て参りますと、米国の提供する援助は一九四九年の相互防衛援助法や一九五一年の相互安全保障法の当該援助に関する規定に従つて行えるということになつておりますが、相互安全保障法の第五百十一条のCの3というところにおいては、援助はこの法律の目的達成の度合に比例して与えられるとはつきり規定しているのであります。