2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
五 地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られるよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案を受け付け、当該提案のうち有用性が認められるものについては、積極的に標準化基準に反映すること。
五 地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られるよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案を受け付け、当該提案のうち有用性が認められるものについては、積極的に標準化基準に反映すること。
○川内委員 要するに、この当該提案をしたNPO法人、要するに提案をするためにNPO法人を組織したと思われるわけですけれども、この協力会社たるスーパーナースの会社の代表者の方がかつて規制改革推進会議の専門委員をされていた。
具体的には、ユースビオ社から供給可能枚数など納入計画の内容について御提案をいただき、当該提案に基づき供給能力や納期についてヒアリングを行い、マスクのサンプルの提出を依頼をし、提出されたサンプルを確認することで品質に支障がないことを確認した上で契約を締結した、こういうことであります。
これらの事案についても、民法の権利濫用法理によって規制することは可能であると考えられますが、個別具体的な事案において、取締役等が当該提案権の行使が権利の濫用であると判断することは困難な面があると考えております。 次に、議決権行使書面の閲覧等に関する規律の見直しについてお尋ねがありました。
株主による議案の提案を拒絶できるかどうかは、株主が専ら人を困惑させるなど、正当な株主提案権の行使とは認められない目的で当該提案をしているかどうかを、提案の内容や理由、提案に至る経緯等の諸事情を総合的に考慮した上で客観的に判断することとしております。
したがいまして、御指摘の三百四条第二号を根拠に株式会社が提案を拒絶することができる場合は、当該提案は権利の濫用に該当することを前提としております。 したがいまして、改正法案では、最終的な判断権限を有する裁判所におきまして、株主提案が一般条項としての権利濫用には当たらないにもかかわらず、改正法案の三百四条二号に当たるという判断がされるということは想定しておりません。
共同の利益が害されるか否かの要件よりも客観的な判断になじむといった意見や、株主総会の適切な運営が妨げられるか否かの要件に限定を加えた方が株式会社による恣意的な解釈の余地は狭くなるといった意見、さらには、株主提案によって株主の共同の利益が著しく害されるおそれがあるとまで言えない場合であっても、株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、その結果として株主の共同の利益が害されるおそれがあるときは株式会社は当該提案
○宮崎大臣政務官 ちょっと一度、先ほどのこともあわせて説明をさせていただきますけれども、今問題にしている改正法案は、株主による議案の提案を拒絶できるかどうかを、株主が人を困惑させるなどの正当な株主提案権の行使とは認められない目的で当該提案をしたかどうかによって判断することとしておるわけであります。
つまり、今御指摘の、改正当時の事務方の答弁にのっとった正当な株主提案権の行使かどうかということが問題になりますので、客観的に判断して、当該提案が会社の経営を改善するなどの正当な株主提案権の行使であると認められる目的を有しているという場合には、専ら人を困惑させる目的とは認められず、当該提案を拒絶することはできないものと考えます。
一部繰り返しとなりまして恐縮でございますが、お尋ねの点につきましては、日々提案者の御相談を伺う中で内閣府として認識したものと考えてございますけれども、こうした日常的なやりとりについては一つ一つ記録はとっておらず、具体的に、最初に当該提案をいつ、誰が、どういう形で受け付けたか特定するのは困難な状況にございます。
六 障害者の権利に関する条約第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置を講ずること。
二 障害者の権利に関する条約第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、必要な措置を講ずること。
当該提案が採択された場合の影響ということでありますが、これはどういったものを規制していくのかということによりますので一概には言えませんけれども、やはり国内循環に向かうプラスチックの量が増えるという可能性があると考えております。
○成田政府参考人 参酌化に係る御提案は全国知事会等から出されたものであり、支障事例を抱えている自治体の全てを把握しておりませんが、当該提案に係る共同提案団体として具体的に把握している五件、七市のうち、平成二十九年度において、放課後児童支援員等処遇改善等事業を実施している自治体は二市、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施している自治体は四市であると承知しております。
○国務大臣(石井啓一君) 都市計画の提案があった場合におきまして、当該提案を踏まえた都市計画の決定等を行わない場合には、都市計画決定権者はあらかじめ当該提案を都市計画審議会に提出をし、その意見を聴かなければならないこととされております。都市計画決定権者の判断に当たり、第三者機関である都市計画審議会の意見を聴くことにより、その適正性が確保されるものと考えております。
一方で、このデータ提供の提案を受けた場合、地方公共団体の長は、地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認められ、かつ、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があるときにデータの提供を行うということになっていますので、必ずしもデータを提供しなければいけないという制度にはなっていませんし、そもそも、この法律に基づくデータの公開は地域経済牽引事業の促進のための環境整備の一環として自治体の判断の下で行われるわけですけれども
しかも、この十五条の二項において、もし当該提案をこれ必要ないというふうに認める場合でも、その旨及び理由を遅滞なく当該提案をした者に通知するよう努めると。これ理由を付さなきゃならない、努めなければならないということになっているわけであります。
ロボアドバイザーの定義は必ずしも一律ではないと認識しておりますけれども、現在、ロボアドバイザーという名前で行われているビジネスの実態は、資産運用会社がプログラムしたコンピューターシステムにより、個々の投資家のリスク許容度などに応じた分散投資のポートフォリオを提案し、当該提案に基づき個別金融商品の取引を行うものという形で理解しております。
とならないこと、行政運営に支障を生じないことの各要件を満たすものに限定し、提案の募集に関する事項及び行政機関等非識別加工情報の概要を個人情報ファイル簿に記載することにより透明性と一覧性を確保し、提案の欠格事由及び審査の要件を法定することにより公正性と透明性を確保し、第三者に対する意見書の提出の機会を付与した結果、提案に係る行政機関等非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書が提出されましたときは、当該提案
この提案につきましては、今月二日に開催されました国家戦略特別区域諮問会議におきまして、当該提案を実施する方針が決定されたところでございます。 現在、その具体的な措置方法につきまして検討中でございまして、関係省庁との調整が終了次第、速やかに対応してまいりたいと考えております。
このため、空港運営権者の選定に当たっては、空港用地外の事業者との連携に関する提案を求め、当該提案が空港及び空港周辺地域の活性化への寄与が期待できるものとなっているかを審査することとしております。 さらに、空港運営権者に対しては、自治体などの地域の関係者から成る空港利用者の利便向上を目的とした法定協議会がございまして、こちらの委員になることを求めております。
それが、提案、事業前に判明いたしますと、当該提案者の競争上の地位、そういうものを、あるいはアイデア、事業計画というものを害するようなことも想定されることでございますから、提案者の意向に沿った取り扱いをさせていただいたところでございます。 以上でございます。
そういうことで、これを前提として当該提案者というものはこれを申し出られたわけでありまして、当該提案者につきましては、非公表の御希望があったということで、公表いたしておりません。
したがいまして、仮に、企業実証特例制度において、労働規制に関する新たな規制の特例の提案があった際、事業所管省庁において、当該提案が最低基準を逸脱するものではないと判断される場合には、規制所管省庁である厚生労働省と協議、調整を行っていくことを想定いたしております。
事実関係としては、現時点ではこの提案は行っていないわけでありますが、当該提案については我が国の誇りの懸かった重要な問題にかかわるものであり、早期にかつ適切に実施するという方向で考えております。具体的にどうするかということについては様々に熟慮しているさなかにあり、この場で申し上げることは差し控えます。