2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
東京オリンピックの観客数につきましては、先日、六月二十一日に開催されました、IOC会長、IPC会長、大会組織委員会会長、東京都知事、そしてオリパラ大臣による五者協議におきまして、東京オリンピックにおける全ての競技会場において観客数の上限を収容定員五〇%以内で一万人とすること、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め、当該措置が発動されたときの
東京オリンピックの観客数につきましては、先日、六月二十一日に開催されました、IOC会長、IPC会長、大会組織委員会会長、東京都知事、そしてオリパラ大臣による五者協議におきまして、東京オリンピックにおける全ての競技会場において観客数の上限を収容定員五〇%以内で一万人とすること、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め、当該措置が発動されたときの
○政府参考人(豊岡宏規君) 観客、オリンピック、パラリンピックの観客の在り方につきましては、先般の五者協議におきまして、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め当該措置が発動されたときの措置内容を踏まえた対応を基本とするということで合意がなされておりまして、この合意を踏まえて今後等の取扱いについて関係者間で適切に決定がされるものと考えております
○丹羽副大臣 観客数につきましては、先日、六月の二十一日に開催されました五者協議において、東京オリンピックにおける全ての競技会場における観戦者数の上限を収容定員の五〇パー以内で一万人とすることと、七月十二日以降、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いにつきましては、無観客も含め当該措置が発動されたときの措置内容を踏まえた対応を基本ということになっております。
なお、他法についても先生の方から御指摘ございましたけれども、外為法におきましては、国の安全を損なう等のおそれのある投資に適切に対応する観点から、株式取得の変更、中止の勧告や命令等を行うことができるという仕組みになっているところでございますけれど、当該措置を行うに当たって諮問する関税・外国為替等審議会の委員の任命につきましては財務大臣が責任を持って行うこととされており、国会同意が必要とされないということとなっているものと
自民党、公明党、日本維新の会の三党の発議者は、当該措置が講ぜられるまでの間においても憲法改正原案の審議を含む憲法本体の議論と改正の発議はできるとする一方で、修正案提出者である日本維新の党の、済みません、立憲民主党の議員の一人は、少なくとも発議はできないことを明確にしています。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第二十一条では、内閣総理大臣が施設機能、離島機能の阻害行為防止のために他の法律に基づく措置が必要と認める場合、所掌大臣に当該措置の速やかな実施を求め、実施状況の報告を求めることができると定められています。なぜ命令することができるではないのでしょうか。そもそも、こういう規定がないと所掌大臣が措置を講じない場合があるということでしょうか。条文の意味及び背景について伺います。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかったときは、当該措置を取るべきことを命令することができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講じない者の入場禁止などを定めていることに加えまして、特措法施行令では、厚生労働大臣の告示に具体的措置を委任しておりまして、現状ですと、施設の換気、アクリル板の設置等の飛沫感染防止に効果のある措置
○川田龍平君 この医師の働き方改革に関する検討会の報告書では、追加的健康確保措置を講ずるよう医療機関の管理者に義務付け等することが考えられ、労働基準法上の管理監督者に当たるような者も当該措置の対象と想定されるとあります。
安全保障例外の方も、他の締約国は当該措置につき争わないというふうに明記されているということでございます。加えて、この電子商取引章は紛争解決手続の対象外ということにもなっておりますので、やはり実効性の部分についてはやや難があると言わざるを得ないということかと思います。
ただし、いかなる措置がこれらの例外に該当し得るかについては、当該措置の具体的内容、必要性等を踏まえ、個別の規定に照らして検討し、ケース・バイ・ケースで判断する必要があると考えております。 なお、国際約束上、日本人及び外国人の双方を対象として合理的目的及び手段で土地の取引を規制することは可能と考えております。
第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置をとることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています
協定上も「当該措置が恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様又は貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。」というふうになっておりまして、もし恣意的な援用が行われる場合には、RCEP協定の下でのいろいろな協議メカニズム、合同委員会等ございますので、そういうところで議論していくということになろうかと存じます。
また、実際の運用に当たりましても、ステージ3相当以上と知事が判断した場合は、また、都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域とされた場合には本支援の活用を停止する、蔓延防止等重点措置の対象とされた場合には、知事が重点措置を講じるべきと判断した区域について、当該措置を講じる期間中、本措置の活用を停止することを条件としております。
本法律案の要請は、商品等及び販売業者等を特定してなされる上、要請に係る措置を講じた取引デジタルプラットフォーム提供者について、当該措置により販売業者等に生じた損害を免責することとしており、本法律案の要請は、まさに出品者に販売停止を強制してよいと行政が判断する仕組みであると考えております。
今後、新法が成立した暁には、当該措置が十分機能しているか、官民協議会などを通じ、確認してまいります。 一方、補償につきましては、当事者間の交渉の余地や制度の運用方針によっては、必ずしも被害を受けた消費者の救済に効果的でない場合も考えられるほか、補償財源を誰が負担すべきかという問題もあり、一律の義務化は難しいと考えています。
蔓延防止等重点措置については、休業要請はできませんが、期間、区域、業態を絞った営業時間変更などの措置を講じるほか、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置などの飛沫感染防止等を定めておりまして、今般の蔓延防止等重点措置は、対象地域において、時短要請は二十時まで、イベント開催制限は五千人までとしており、二十時までの時短要請などについては命令、罰則の適用
第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置を取ることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています
○国務大臣(萩生田光一君) 法令で「当分の間」と定めるのは、例えば、この語を用いた規定において定められた措置が臨時的なものであって、将来において当該措置が廃止又は変更されることが予定されるが、法令制定の時点において特定の期間を見通すことができない場合などに用いられると認識しております。
委員御指摘のように、災害発生時の混乱した状況におきましても対処要領に基づく措置が適切に行われるためには、日頃からの訓練が非常に重要であるというふうに考えておりまして、当該措置に関する定期的な訓練の実施に関する事項についてもこの対処要領で定めていただき、さらに、この訓練の結果を踏まえて、対処要領についてまた適宜見直しをされることを期待いたしております。
その際、作成された対処要領に基づく措置が現場において適切に実行される必要があることから、当該措置に関する定期的な訓練の実施に関する事項も定めることによりまして、日頃の訓練を実施することを奨励したいというふうに考えております。 さらに、当該措置の実施に際しては、委員御指摘のように、救急隊等消防や警察当局との連携も不可欠と考えております。