2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。
第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。
本案は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、人工衛星の管理に係る許可の特例として、宇宙資源の探査及び開発を目的として人工衛星の管理の許可を申請する場合、事業活動の目的、期間、場所等を記載した事業活動計画の提出を求めることとするとともに、事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとする
第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。
次に、法の第五条には、「採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。この「採掘等」とは「宇宙資源の採掘、採取その他これに類するもの」としておりますが、宇宙資源の所有権を認める場合、関連する採掘権、開発権などについてはこの法律ではどのように位置づけられるんでしょうか。