1971-03-03 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
角屋委員 それは事務ベースの答弁でありますから、私はその点でさらに深く触れませんけれども、野菜生産出荷安定法では、農林省はその価格安定のためのささやかなことをやっておるというたてまえもございますから、そういうことでそのことは可能であるというたてまえをとられるかもわかりませんけれども、御承知の五十九条では、「農林大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜
角屋委員 それは事務ベースの答弁でありますから、私はその点でさらに深く触れませんけれども、野菜生産出荷安定法では、農林省はその価格安定のためのささやかなことをやっておるというたてまえもございますから、そういうことでそのことは可能であるというたてまえをとられるかもわかりませんけれども、御承知の五十九条では、「農林大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜
いわゆる当該指定野菜の全生産量に対する指定産地が占める比率というふうに御理解願いたい。したがいまして、キャベツならキャベツが、日本じゅうでつくられるキャベツのうち指定産地の占める比率がふえてきておる、こういうふうに御理解願いたいのでございます。
政府案第四条に、指定消費地域における当該指定野菜の需要の動向に即して出荷させるとありますが、これは、消費者一人当たりの野菜消費量を幾らと見込んでの出荷ですか。単に、時々刻々の需要の波を測定するだけならば、物価高や不況で家計支出が切り詰められたとき、それに出荷量と価格を適合させるだけでは生産者保護であって、消費者保護になる保障がどこにもありません。