2012-06-20 第180回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○国務大臣(松原仁君) 今回の改正では、指定暴力団等による対立抗争や事業者への危害行為によって人の生命、身体に重大な危害が及ぶおそれがある場合において、そのような危害の発生を防止するための当該指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等あるいは特定危険指定暴力団等と指定するとともに、特に警戒を要する区域を定めた上で、特定抗争指定暴力団等の組員による当該区域内の一定の行為を制限することといたしております。
○国務大臣(松原仁君) 今回の改正では、指定暴力団等による対立抗争や事業者への危害行為によって人の生命、身体に重大な危害が及ぶおそれがある場合において、そのような危害の発生を防止するための当該指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等あるいは特定危険指定暴力団等と指定するとともに、特に警戒を要する区域を定めた上で、特定抗争指定暴力団等の組員による当該区域内の一定の行為を制限することといたしております。
御質問の第十二条の五第二項第二号の規定でございますけれども、これは「指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者」と規定されておりまして、今お尋ねのように、そうであれば運転手とかもろもろの人が入るのではないかという懸念が生ずるということでございます。
これは、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る一定の業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関しさらに反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会が、当該指定暴力団等の代表者等の一定の指定暴力団員に対し、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができることとするものであります。
時間がありませんからちょっと進みますけれども、第十二条の三で、指定暴力団員が、当該指定暴力団等の指定暴力団員以外の者に対し、準暴力的要求行為、言ってみれば、指定暴力団等の威力を示して一定の不当な要求行為をすることを要求、依頼、または唆してはならないとしているが、具体的にはどういうイメージを私たちは持ったらいいのか、御説明くださいますか。
これは、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る一定の業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関しさらに反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会が、当該指定暴力団等の代表者等の一定の指定暴力団員に対し、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができることとするものであります。
「公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、」その次でございますが、「又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な