2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
委員がおっしゃるとおり、投票立会人の機能など、もともとを言えば、当該投票区の、ある意味、地域社会の中で監視もできるというようなところもございました。ただ、都市化の進展の中で、公正な選挙を確保するというような意味合いに、大分、大きな自治体を中心に変わってきているところでございますので、そういう意味合いを中心にして緩和したということでございます。
委員がおっしゃるとおり、投票立会人の機能など、もともとを言えば、当該投票区の、ある意味、地域社会の中で監視もできるというようなところもございました。ただ、都市化の進展の中で、公正な選挙を確保するというような意味合いに、大分、大きな自治体を中心に変わってきているところでございますので、そういう意味合いを中心にして緩和したということでございます。
開票日翌日、十月二十三日に、片づける際に、未開票の投票用紙が入った投票箱を発見したということでございましたが、既に開票事務が終了していることから、当該投票用紙を処分したとのことでした。
国政選挙において不正な開票事務がなされた事案としては、先ほど申し上げました、平成二十九年衆議院選挙における、滋賀県甲賀市で、投票者数と投票総数のそごについて、白紙投票を水増しして処理し、その後さらに、未開票の投票用紙が入った投票箱を発見したものの、当該投票用紙を処分したという事案がございました。
市長が委員を選任しようとするときは、委員の資格者のうちから委員に選任されようとする者を公募して、公募に応じた者について投票を行い、当該投票の結果を尊重して委員を選任しなければならない、そういう例がございます。この例を御説明申し上げたかと思っております。
つまり、保存した機械を使うときなど、一台一台について不正を行うプログラムが書き入れられていないというチェックを行わなければ、当該投票所において不正が行われなかったと後で証明できないのじゃないでしょうか。
次に、投票権者の範囲に関しては、与党案においては二十歳以上の国民が国民投票の投票権を有することとされ、民主党案においては原則として十八歳以上の国民が国民投票の投票権を有することとされ、案件によっては国会の議決により当該投票権年齢を十六歳まで引き下げることができることとされております。
民主党の皆さんの議論の中で、案件によっては国会の議決により当該投票権年齢を十六歳まで切り下げることができる、こんなふうにされているということでございますけれども、事の趣旨、本来的に言う観点からいけば、私は十六歳に引き下げてもいいのではないかというふうに極めて個人的であるけれども思っております。
したがいまして、投票所の閉鎖後に不在者投票、これが送致をされますと、投票管理者は受理、不受理の決定は行わないと、こういうことになっておりますので、当該投票は投票者数には含まれないと、こうなっております。
これにつきましては、投票終了後は当該投票カードを投票機が回収する、あるいはまたその投票カードの情報を変更、消去することによりまして一度しか投票できないということで二重投票の防止は図れるものと考えているところでございます。
○政府参考人(大竹邦実君) まず、第一点目の投票所におきますところの投票の担当者の問題でございますけれども、ただいま議員御指摘ございましたようなそういった事例がございましたとしますれば、これは当該投票事務を担当しております職員に対しまして制度の趣旨、内容が徹底していなかったものだと思っておる次第でございます。
御指摘のとおり、それが決定をされてない最大の問題点が、当該投票をいわゆる秘密投票、無記名の投票でやるか、そうでない通常のこういうことの決定に使われております記名投票といいますか、それでやるかということであるわけでございます。
先ほども一応申し上げましたが、氏名掲示も当該投票所の前に行う。投票所の中に掲示をするということは、投票する場合に候補者を定める最も必要な条件であります。だが、市区町村で広く通りに掲示するということは、近ごろ困ることに、あれにいたずらをするいたずら者が所々方々にふえてきたのです。そうしてその掲示してある党派別の党名を変えてみたり、あるいは名前から党名について棒を一本引っぱって消してしまう。
その次は、近接する選挙の場合の演説会等の制限、——これは百六十五条の二にありますが、たとえば県会議員の選挙と知事の選挙が行われる場合に、知事の投票日が先だというとき、その投票日においては当該投票所の入口から約三町以内の区域では県会議員の方の個人演説会あるいは街頭演説は一切できないというのが昨年の改正で入ったわけでございます。
一つの選挙の選挙運動の期間が他の選挙期日にかかる場合において、選挙の当日その投票が終るまでの間、当該投票所から一定の区域内、これは三町としてございますが、その区域内においては選挙運動のための演説会の開催とか街頭演説を禁止することにしたのでございます。
(14)「近接して行われる選挙における選挙当日の演説の制限」、これは「一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙期日にかかる場合において、選挙の当日、その投票が終るまでの間、当該投票所から一定の区域内」例えば三町又は五町の区域、いずれにいたしますか、まだ未決でございまするが、そういう「一定の区域内においては、選挙運動のための演説会の開催及び街頭演説を禁止すること。」
これは新しい規定でありますが、一つの選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙期日にかかる場合において、選挙の当日その投票が終るまでの間は、当該投票所から三町以内の区域においては、選挙運動のための演説会の開催、街頭演説及び連呼行為を禁止すること。
(2) 当選争訟における潜在無効投票の処理に関して、開票区ごとに各候補者の得票数から当該投票数をそれぞれ一律に差引くものとし、この規定は本改正法公布の日において係争中の争訟についても適用すること。 〔議長退席、副議長着席〕 (3) その他細かい諸点についてそれぞれ改正を行わんとするものでありまして、 以上第一から逐次列挙いたしましたものが今回の改正法案の主要点であります。
(選挙当日の選挙事務所の制限) 第百三十二 選挙事務所は、第百二十九の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三町以外の区域に限り、設置することができる。 (休憩所等の禁止) 第百三十三 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動の設けることができない。