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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

委員がおっしゃるとおり、投票立会人の機能など、もともとを言えば、当該投票区の、ある意味、地域社会の中で監視もできるというようなところもございました。ただ、都市化の進展の中で、公正な選挙を確保するというような意味合いに、大分、大きな自治体を中心に変わってきているところでございますので、そういう意味合い中心にして緩和したということでございます。

大泉淳一

2018-06-15 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

国政選挙において不正な開票事務がなされた事案としては、先ほど申し上げました、平成二十九年衆議院選挙における、滋賀県甲賀市で、投票者数投票総数のそごについて、白紙投票を水増しして処理し、その後さらに、未開票投票用紙が入った投票箱を発見したものの、当該投票用紙を処分したという事案がございました。  

大泉淳一

2006-12-05 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号

次に、投票権者の範囲に関しては、与党案においては二十歳以上の国民国民投票投票権を有することとされ、民主党案においては原則として十八歳以上の国民国民投票投票権を有することとされ、案件によっては国会議決により当該投票権年齢を十六歳まで引き下げることができることとされております。  

近藤基彦

2006-12-05 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号

民主党の皆さんの議論の中で、案件によっては国会議決により当該投票権年齢を十六歳まで切り下げることができる、こんなふうにされているということでございますけれども、事の趣旨、本来的に言う観点からいけば、私は十六歳に引き下げてもいいのではないかというふうに極めて個人的であるけれども思っております。  

赤松正雄

2001-10-18 第153回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府参考人大竹邦実君) まず、第一点目の投票所におきますところの投票担当者の問題でございますけれども、ただいま議員御指摘ございましたようなそういった事例がございましたとしますれば、これは当該投票事務を担当しております職員に対しまして制度の趣旨、内容が徹底していなかったものだと思っておる次第でございます。

大竹邦実

1956-11-07 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号

先ほども一応申し上げましたが、氏名掲示当該投票所の前に行う。投票所の中に掲示をするということは、投票する場合に候補者を定める最も必要な条件であります。だが、市区町村で広く通りに掲示するということは、近ごろ困ることに、あれにいたずらをするいたずら者が所々方々にふえてきたのです。そうしてその掲示してある党派別党名を変えてみたり、あるいは名前から党名について棒を一本引っぱって消してしまう。

松崎權四郎

1955-06-01 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

その次は、近接する選挙の場合の演説会等制限、——これは百六十五条の二にありますが、たとえば県会議員選挙知事選挙が行われる場合に、知事投票日が先だというとき、その投票日においては当該投票所の入口から約三町以内の区域では県会議員の方の個人演説会あるいは街頭演説は一切できないというのが昨年の改正で入ったわけでございます。

降矢敬義

1954-09-13 第19回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

(14)「近接して行われる選挙における選挙当日の演説制限」、これは「一の選挙選挙運動期間が他の選挙期日にかかる場合において、選挙の当日、その投票が終るまでの間、当該投票所から一定区域内」例えば三町又は五町の区域、いずれにいたしますか、まだ未決でございまするが、そういう「一定区域内においては、選挙運動のための演説会開催及び街頭演説を禁止すること。」

三浦義男

1952-07-30 第13回国会 参議院 本会議 第72号

(2) 当選争訟における潜在無効投票の処理に関して、開票区ごとに各候補者得票数から当該投票数をそれぞれ一律に差引くものとし、この規定は本改正法公布の日において係争中の争訟についても適用すること。    〔議長退席、副議長着席〕   (3) その他細かい諸点についてそれぞれ改正を行わんとするものでありまして、  以上第一から逐次列挙いたしましたものが今回の改正法案主要点であります。  

西郷吉之助

1949-10-19 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

選挙当日の選挙事務所制限)  第百三十二 選挙事務所は、第百二十九の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三町以外の区域に限り、設置することができる。   (休憩所等の禁止)  第百三十三 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動の設けることができない。   

生田和平

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