1954-03-30 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第26号 なお、通商産業大臣が、この登録の取消の処分をするには、当該技術士に弁明の機会を与えることを適当と考えますので、聴聞の手続を経なければならないことといたしております。 菊井三郎