2010-03-03 第174回国会 参議院 予算委員会 第4号
もう一つのお尋ねでございますけれども、国土交通省には国土交通省設置法というものがございまして、第四条第百四号の規定に基づきまして、航空運送及び航空に関する事業の発展、改善及び調整に関する事務を掌握しており、当該所掌事務の範囲においてJALの事業再生において助言などを行うことができると、そう解しております。
もう一つのお尋ねでございますけれども、国土交通省には国土交通省設置法というものがございまして、第四条第百四号の規定に基づきまして、航空運送及び航空に関する事業の発展、改善及び調整に関する事務を掌握しており、当該所掌事務の範囲においてJALの事業再生において助言などを行うことができると、そう解しております。
次に、法八条によれば、法令に基づく場合のほか、目的外利用、提供というのは原則としてはできないわけですけれども、例外として、当該行政機関内部で目的外利用し、もしくは他の行政機関に対し外部提供することが当該所掌事務との関係で相当な理由があればできるという例外規定が設けられております。