1993-06-04 第126回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情等にかんがみ、けん銃等の輸入、所持及び製造に関する罰則を強化するとともに、けん銃等の譲り渡し、譲り受け等に罰則を適用することとするほか、けん銃等を不法に所持する者が当該けん銃等を提出して自首した場合には当該所持等に係る刑を減軽し、または免除することとする等を主な内容とするものであります。
本法律案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情等にかんがみ、けん銃等の輸入、所持及び製造に関する罰則を強化するとともに、けん銃等の譲り渡し、譲り受け等に罰則を適用することとするほか、けん銃等を不法に所持する者が当該けん銃等を提出して自首した場合には当該所持等に係る刑を減軽し、または免除することとする等を主な内容とするものであります。
この法律案は、こうした実情にかんがみ、けん銃等の不法所持の根絶を図るため、けん銃等の所持、輸入及び製造に関する罰則を強化するとともに、けん銃等の譲り渡し、譲り受けなどを禁止するほか、けん銃等を不法に所持する者がそのけん銃等を提出して自首した場合には、当該所持等に係る刑を減軽しまたは免除すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
この法律案は、こうした実情にかんがみ、けん銃等の不法所持の根絶を図るため、けん銃等の所持、輸入及び製造に関する罰則を強化するとともに、けん銃等の譲渡し、譲受け等を禁止するほか、けん銃等を不法に所持する者がそのけん銃等を提出して自首した場合には当該所持等に係る刑を減軽し、又は免除すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。