1980-04-01 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
しかし、「当該所得者の料理飲食等消費税の基本金額に対する割合を検討のうえ、その間差が三〇%以上のものについては、その間差の程度に応じてそれぞれ一五%以内の所得標準率の増減を行うも妨げない」と、間差のあることを認めているんですよ、ちゃんと国が。 料飲税というのは一〇〇%把握されてないと。しかし、所得の売り上げから見ると、どうも料飲税は少ないというのを認めているんです。
しかし、「当該所得者の料理飲食等消費税の基本金額に対する割合を検討のうえ、その間差が三〇%以上のものについては、その間差の程度に応じてそれぞれ一五%以内の所得標準率の増減を行うも妨げない」と、間差のあることを認めているんですよ、ちゃんと国が。 料飲税というのは一〇〇%把握されてないと。しかし、所得の売り上げから見ると、どうも料飲税は少ないというのを認めているんです。
少し高度の労務になりますが、医師、弁護士、産婆さんといつたような種類の事業者の所得も、大体におきましては、やはり当該所得者の一種の労務と申しますか、サービスと申しますか、そういうことによる対価の收入でございまして、こういうものも性質上は自己が独立でやつておりますので、あぐまでも事業所得と見て、給與所得と見ていないのであります。