2003-07-18 第156回国会 衆議院 イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
「近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置」、すなわち、防衛庁長官による実施区域の変更でございます。あるいは活動の中断でございます。その「前項の規定による措置を待つものとする。」こういう条文をつくってございます。